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労務管理

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社会保険の加入要件

著者 ケンsk さん

最終更新日:2009年06月11日 22:50

主人に扶養されていた奥さんが、就職しました。一週間40時間の勤務時間ですが、
1. 一週間の勤務時間が3/4を越える35時間である。
2. 年収が130万円以下である。
   このような場合、自分の意志は主人の被扶養者として   いたいとき、勤務先から35時間であるので社会保険   に加入しなければと指導された。
   どちらが優先するのでしょうか。

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Re: 社会保険の加入要件

著者ARIESさん

2009年06月11日 23:21

> 主人に扶養されていた奥さんが、就職しました。一週間40時間の勤務時間ですが、
> 1. 一週間の勤務時間が3/4を越える35時間である。
> 2. 年収が130万円以下である。
>    このような場合、自分の意志は主人の被扶養者として   いたいとき、勤務先から35時間であるので社会保険   に加入しなければと指導された。
>    どちらが優先するのでしょうか。


奥さんを夫の扶養から外して社会保険に入れる方を優先しなければなりません。
(時間で判断するので収入は関係ありません)

社会保険加入は義務です。
対して夫の扶養にするかどうかは、あくまで条件に適合した上での任意です。

Re: 社会保険の加入要件

著者オレンジcubeさん

2009年06月12日 09:03

> 主人に扶養されていた奥さんが、就職しました。一週間40時間の勤務時間ですが、
> 1. 一週間の勤務時間が3/4を越える35時間である。
> 2. 年収が130万円以下である。
>    このような場合、自分の意志は主人の被扶養者として   いたいとき、勤務先から35時間であるので社会保険   に加入しなければと指導された。
>    どちらが優先するのでしょうか。

こんにちわ。
社会保険に加入する要件で、すぐに130万円をあげる人がいますが、適用事業所労働者社会保険に加入する要件としては関係ありません。

1日または1週間の所定労働時間が社員のおおよそ4分の3以上。
1ヶ月の所定労働日数が社員のおおよそ4分の3以上。

130万円は、扶養者として扶養になれるかどうかであって、加入要件ではありません。

労働時間、労働日数が加入要件を満たしているならば、加入しなければなりません。

Re: 社会保険の加入要件

著者ケンskさん

2009年06月12日 21:39

早速ご回答いただき誠にありがとうございました。

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