相談の広場
みなし労働として働いている社員が会社を病欠で休んだ場合
は、どのような扱いになるのでしょうか。
給与計算をする際に、欠勤扱いでの処理になるのでしょうか。それとも休んでも働いたとみなされるのでしょうか。
ちなみに210h労働としてみなされています。
・有給を使用しない場合での扱い方法
・有給使用した場合での扱い方法
この場合、、休んでいても休んでいないとみなされるため
一日の労働時間8h分が勤務時間数に加算されるとおもうのですが、そうすることにより210hを超えてしまった場合にはどうなるのでしょうか。
ご教示くださいますようどうぞよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> こんにちは
>
> 労務管理は専門ではないのですが、コメントがつかないので参考まで。
> みなし労働制ですから、労使協定等があると思います。
> 基本は、その定めに従うはずです。 もし欠勤控除の場合の規定がなければ、この機会にきめるしかないと思います。
>
> ちなみに当社の場合は、欠勤は年間労働日から計算して1日分を控除しています。会社によっては、月の稼働日から計算する場合もありますが、この場合ですと月により金額が異なります。
>
> 有給休暇の場合には、有給休暇の性質より、所定労働日を勤務したとみて給与計算をするべきと思います。
>
> 以上 参考まで
外資社員さま
ご返信誠にありがとうございました。
労使協定書を再度確認いたしましたところ
欠勤に関しての記載は特にされていなかったのですが、
欠勤扱いとして控除すると認識していました。
ですが、有給休暇として処理をする場合に、
月の労働勤務時間数に有休分を加算してよいのかが
どこを調べても具体的に明記されていなかったため
今回、投稿させていただきました。
弊社では、月に210h以上の労働があった場合、
上長承認がある場合のみ、時間外労働として手当が発生いたします。よって、今回のような有休処理を行う場合に、
有休分の(弊社では、通常1日8h労働です。みなし労働の場合には月に210h労働となっているため、1日10h30分の、みなしとされております。このように労使協定に記載されております)もしも有給処理を行う月の労働時間が既に215hだった場合、10h30分-8hで2h30分を215hに加算するのでしょうか?分りづらい説明ですが再度ご教示いただけましたら
幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
> せいそらさん
>
> >1日10h30分の、みなしとされております。
> となりますと、有給休暇は 10h30分で計算となると思います。 これは、例として一日5時間労働のパータ・タイマの有給休暇が、8時間のフルタイム社員の持ちこされても8時間に計算されると同じ考えと思います。
>
> もちろん、労使協定に別の定めがあれば、それに従います。
> そこで、有給休暇は定時の8時間とすることは、可能な範囲と思います。
外資社員さま
再度のご返信本当に感謝いたしております。
教えていただきありがとうございます。
私の明記の仕方が分りづらくて申し訳ありません。
念の為、もう一度ご確認させてください。
有休分を月の労働時間に加算するのであれば、
10h30 を加算するということでしょうか?
10h30 を加算したことにより、210h以上の労働になった場合には、弊社のような決まりがある場合、時間外労働としての手当が発生するという認識で合っていますでしょうか。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]