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事務所敷金の保全

著者 外資社員 さん

最終更新日:2009年06月12日 10:22

こんにちは

会社が賃借している事務所の敷金保全の特約に関してです。

昨今の経済情勢より、不動産オーナ側の倒産も増えています。大手ですと流石に敷金には手をつけていませんが、小規模な不動産会社や、個人オーナですと、敷金も資金に繰り入れたあげくに破産する事例も多いようです。

皆さんの会社では、賃借契約で、敷金の保全をどのように担保されておりますでしょうか?
是非、工夫を伺えればと思います。
とりあえず、思いつく方法を書いてみましたので、それへのコメントでもかまいません。

1.極力大手と契約する
確実な方法とは思いますが、昨今の倒産情報を見ると一部上場だろうが例外でないのが不安です。

2.家賃との相殺条項を入れる
一般に家主側は、借り手側の倒産で、敷金で未払い家賃の相殺が出来ますが、通常は借りる側はできません。
とは言え、この条件があっても、敷金すべてが相殺できる訳ではありませんが。

3.第三者機関に預ける
これは仕組みとして一番安心ですが、法令での義務づけや、ここ自体が倒産すると問題です。
聞くところによれば、すでに国土交通省では第三者への信託の検討が始まっておりますが、立法・施行までは時間がかかりそうです。

このほか、皆様の工夫や、やり方がありましたら教えて下さい。

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Re: 事務所敷金の保全

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年06月14日 09:02

こんにちは。

不動産の取引慣習は、地方により異なりますので、
交渉方法が適用されやすい地域とそうでない地域が
あると思います。

その前提での方策ですが、
当方が以前から取っているのは、
将来戻って来るかどうか不安のある
「預け金」の部分が発生する「敷金」は0にしてもらう

代わりに戻ってこない「礼金」の金額を増額するが、
原則、契約終了時の補修費用も0円とする契約とする

Re: 事務所敷金の保全

著者外資社員さん

2009年06月15日 08:43

井藤行政書士事務所さま

コメント有難うございます。

>将来戻って来るかどうか不安のある
>「預け金」の部分が発生する「敷金」は0にしてもらう
うらやましい条件ですね。
これが出来れば問題はないようですが、私のいる東京都市部ですと、事務所敷金は最低でも6カ月以上で、当社でも12か月(一般的な条件)となっていますから、帰ってこない部分を0にはしてもらえないと思います。

方法の一つとして、家賃を供託し、その間の金額を敷金相殺するのは有効なようなのですが、実際 どの程度の期間が相殺可能なのかは不明です。
ご存じありませんか?

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