相談の広場
当社は代表取締役1名、代表取締役副社長1名、取締役1名、監査役1名、オーナーは別に居ります。
このうち代表取締役が辞意を表明しており、オーナーを含め他のものは了承しているのですが副社長が反対しているそうです。そのうえ登記の際に判子を押さないと言っている様で、話が止まっている状態です。
この場合副社長を説得する以外に方法は無いのでしょうか?ご意見をお聞かせください。
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整理して、再度、お答えします。
まず、代表取締役の辞任については、取締役会の議決は不要です。(本人からの辞任届けだけで良い。)
本人の意思で辞任できるため、反対はできません。
次に。取締役の欠員には、担当課長を取締役に昇格させ、そのまま代表取締役へと予定しているとのことですが、
取締役の選任には、株主総会での決定が必要です。
株主総会議事録には記名、押印は不要です。
次に、取締役会設置会社での代表取締役の選任には、取締役会での選任(通常出席取締役の過半数の賛成)が必要です。
取締役会議事録には出席取締役の押印(認め印)が必要です。なお、通常取締役会成立の定足数は過半数です。
(従って、貴社の取締役が3名であれば、2名出席し、
2名で議決しても代表取締役の選任は成立します)
(なお新代表取締役については、議事録中、就任を承認したとの文言を入れ、議事録に実印を押印、登記の際、印鑑証明も必要となります)
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