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社長の辞任について

著者 ファンカルロス55世 さん

最終更新日:2009年06月17日 11:14

当社は代表取締役1名、代表取締役副社長1名、取締役1名、監査役1名、オーナーは別に居ります。
 このうち代表取締役が辞意を表明しており、オーナーを含め他のものは了承しているのですが副社長が反対しているそうです。そのうえ登記の際に判子を押さないと言っている様で、話が止まっている状態です。
 この場合副社長を説得する以外に方法は無いのでしょうか?ご意見をお聞かせください。

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Re: 社長の辞任について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年06月17日 12:58

代表取締役の辞任登記は、本人からの辞任届けでできますので、代表取締役副社長の判子は不要です。

但し、代表取締役の辞任により、貴社の定款に基づく、
取締役の員数が不足しなれば、上記で良いです。

もし、取締役の員数が不足するのであれば、
株主総会で、新しい取締役を選任し、
選任の登記と同時でなければ、
上記の代表取締役の辞任登記
受け付けてもらえないと思います。

井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

Re: 社長の辞任について

著者ファンカルロス55世さん

2009年06月17日 15:00

補足
 この場合の判子とは、代表取締役の辞任及び新代表取締役の選任取締役会議事録に押印する各取締役実印の事です。他に認印でも可能な方法もあるようですが、結局何らかの印は必要なのでしょうか?ちなみに取締役の欠員には、担当課長を取締役に昇格させ、そのまま代表取締役へと予定しております。

Re: 社長の辞任について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年06月18日 21:02

整理して、再度、お答えします。

まず、代表取締役の辞任については、取締役会の議決は不要です。(本人からの辞任届けだけで良い。)
本人の意思で辞任できるため、反対はできません。

次に。取締役の欠員には、担当課長を取締役に昇格させ、そのまま代表取締役へと予定しているとのことですが、
取締役の選任には、株主総会での決定が必要です。
株主総会議事録には記名、押印は不要です。

次に、取締役会設置会社での代表取締役の選任には、取締役会での選任(通常出席取締役の過半数の賛成)が必要です。
取締役会議事録には出席取締役の押印(認め印)が必要です。なお、通常取締役会成立の定足数は過半数です。
(従って、貴社の取締役が3名であれば、2名出席し、
2名で議決しても代表取締役の選任は成立します)

(なお新代表取締役については、議事録中、就任を承認したとの文言を入れ、議事録に実印を押印、登記の際、印鑑証明も必要となります)

Re: 社長の辞任について

著者ファンカルロス55世さん

2009年06月19日 09:20

御回答ありがとうございました。早速報告してみます。
 あと件の副社長も代表権を持っているのですが、これは取締役会の決議においては、その他の取締役と同じと考えて差し支えないでしょうか?
 また御指導賜りたいと思いますので、宜しく御願い致します。

Re: 社長の辞任について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年06月19日 11:01

>  あと件の副社長も代表権を持っているのですが、これは取締役会の決議においては、その他の取締役と同じと考えて差し支えないでしょうか?

はい。基本的に同じと考えて良いです。
代表取締役の権限は、意思決定機関である株主総会取締役会の決議に基づき、単独で会社を代表して契約等の行為を行うことができるのであって、取締役会内部において、他の取締役と異なる権限がある訳ではありません。
また、取締役会招集者も各取締役であり、代表権や業務執行権の有無を問わないことが原則です。
(例外は社で別の規定を定めてあるときです)

Re: 社長の辞任について

著者ファンカルロス55世さん

2009年06月19日 12:01

詳しく分かりやすい回答で、よく理解できました。社内の定款をよく調べた上で対処したいと思います。ありがとうございました。

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