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労務管理

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傷病手当金の申請のタイミングについて

著者 大きな栗 さん

最終更新日:2009年06月20日 20:20

初めまして。

現在休職中で、近々傷病手当金を申請しようと思っているのですが、申請のタイミングについて教えてください。
まだ会社には言ってないのですが、退職を考えており、退職日までの傷病手当金を申請したいと思っています。

そこで、退職日までの傷病手当金退職後に申請することは可能でしょうか?
それとも、退職日までに一度は申請し受給しておかなければならないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

<状況>
■6月上旬より休職開始。
■診断書は提出済み。
協会けんぽの加入期間は現在3ヶ月目で、以前は配偶者の任意継続でした。

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Re: 傷病手当金の申請のタイミングについて

著者1・2・3さん

2009年06月21日 12:31

> 初めまして。
>
> 現在休職中で、近々傷病手当金を申請しようと思っているのですが、申請のタイミングについて教えてください。
> まだ会社には言ってないのですが、退職を考えており、退職日までの傷病手当金を申請したいと思っています。
>
> そこで、退職日までの傷病手当金退職後に申請することは可能でしょうか?
> それとも、退職日までに一度は申請し受給しておかなければならないのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
>
> <状況>
> ■6月上旬より休職開始。
> ■診断書は提出済み。
> ■協会けんぽの加入期間は現在3ヶ月目で、以前は配偶者の任意継続でした。

 :::::::::::::::::::::::

 おおきな栗さん こんにちは。

 傷病手当金は、連続待期3日間後の4日目から療養のため労務不能であった日につき支給されますので、生活費用のこと考えてある程度の期間を切って申請すれば良いと思います。

 例えば、1ヶ月分ごと又は3カ月分まとめてとか、
近々退職するつもりなら、退職後まとめてでも構いません。

 それと、重要なことですが、おおきな栗さんの場合は、引き続き1年以上の被保険者期間が無いため、退職した場合は継続して傷病手当金は受給できないことになります。
退職日分までしか受給できません。

 1年以上の被保険者期間を経た後に退職した場合は、受給できることになります。
 支給開始から1年6か月まで。

就業規則上、休職期間がどの位取れるか要確認です。)

 ご検討下さい。

Re: 傷病手当金の申請のタイミングについて

著者大きな栗さん

2009年06月21日 19:38

1・2・3さん こんにちは。

早速のご回答ありがとうございます。

退職後に退職日までの分を申請・受給することは可能なのですね。
在籍中に申請もしくは受給がないと不可能なのかなと思ってしまいました。
それは退職以後も受給する場合のことなんですね。

1年以上の被保険者期間がないため、退職日翌日以降の受給は不可能というのは承知しており、その分は諦めています。
せめて退職日までのは受給したいと思い、在籍中に一度でも申請した方が良いのか、それとも退職後にまとめてしても良いのか、それで悩んでおりました。
退職後に一括で申請したいと思います。

本当にありがとうございました。

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