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国民健康保険料の手当

著者 もりたの さん

最終更新日:2009年06月18日 11:13

現在会社では手続き等の理由から従業員社会保険の加入ができない状態でして、
従業員は個人で国民健康保険に加入する形になっています。

そこで家族がいる従業員の負担を少しでも減らすために、
実際に社会保険に加入した場合の毎月の保険料と
現在支払っている国民健康保険料の差額をお支払いする形になりました。

そこでお伺いしたいのは、
ここでの手当て?というのでしょうか、
給与明細に記載する項目、またその勘定科目は何にしたらよいのでしょうか。

初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
よろしくお願い致します。

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Re: 国民健康保険料の手当

著者1・2・3さん

2009年06月21日 10:37

> 現在会社では手続き等の理由から従業員社会保険の加入ができない状態でして、
> 従業員は個人で国民健康保険に加入する形になっています。
>
> そこで家族がいる従業員の負担を少しでも減らすために、
> 実際に社会保険に加入した場合の毎月の保険料と
> 現在支払っている国民健康保険料の差額をお支払いする形になりました。
>
> そこでお伺いしたいのは、
> ここでの手当て?というのでしょうか、
> 給与明細に記載する項目、またその勘定科目は何にしたらよいのでしょうか。
>
> 初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
> よろしくお願い致します。

:::::::::::::::::::::::

 もりたのさんへ。

① 給与明細の記載のし方について
 保険料補助金というのは、どうでしょうか?


② 勘定科目について
 給与(賃金)では。

 社会保険料被保険者負担分を会社が負担する場合は、労働基準法上では、賃金となりますので。

Re: 国民健康保険料の手当

著者もりたのさん

2009年06月26日 15:18

ご回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

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(3件中)

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