相談の広場
労災となり入院することになりました。
労災の手続きをし、休業補償給付請求の手続きを
しようと思いますが、有給の残がたくさんあるため
20日は有給とし残りを休業補償を受けようと思いますが
できるのでしょうか?
ご指導のほどお願いいたします。
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有給休暇を使用できます。
通達では
「負傷または疾病により長期療養中の者が、休業期間中、有給休暇を請求したときは、有給休暇を労働者が病気欠勤等に充当することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば、有給休暇を与えなければならない。…」(昭24.12.28基発第1456号、昭31.2.13基収第489号)
としています。
ただし、ご存知かと思いますが有給休暇を取得した場合、その期間中は賃金が支払われたものとなるため、休業補償給付の支給要件の一つである「賃金を受けない場合」に該当しなくなりますので、その期間中は、労災の休業補償給付を受けられなくなります。
余談ですが、
業務上・業務外にかかわらず「休職中」の社員が有給休暇を請求してきた場合は、休職中は、「労働義務が免除されている日」ですので、有給休暇を請求する余地はありません。
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