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労務管理

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労災時の年次有給休暇使用について

著者 かあちゃん さん

最終更新日:2009年06月23日 11:58

労災となり入院することになりました。
労災の手続きをし、休業補償給付請求の手続きを
しようと思いますが、有給の残がたくさんあるため
20日は有給とし残りを休業補償を受けようと思いますが
できるのでしょうか?
ご指導のほどお願いいたします。

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Re: 労災時の年次有給休暇使用について

有給休暇を使用できます。
通達では
「負傷または疾病により長期療養中の者が、休業期間中、有給休暇を請求したときは、有給休暇労働者が病気欠勤等に充当することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば、有給休暇を与えなければならない。…」(昭24.12.28基発第1456号、昭31.2.13基収第489号)
としています。

ただし、ご存知かと思いますが有給休暇を取得した場合、その期間中は賃金が支払われたものとなるため、休業補償給付の支給要件の一つである「賃金を受けない場合」に該当しなくなりますので、その期間中は、労災の休業補償給付を受けられなくなります。

余談ですが、
業務上・業務外にかかわらず「休職中」の社員が有給休暇を請求してきた場合は、休職中は、「労働義務が免除されている日」ですので、有給休暇を請求する余地はありません。

Re: 労災時の年次有給休暇使用について

こんにちは、
私も以前に労災事故で、緊急手術・即入院となりました。会社側の計らいで、事故当日は一日出勤扱い、翌日よりDr.の診断書により休業保証を受けていました。
ただ私の場合、休業保証後に事故のフラッシュバック症候群が起きてしまい、そこから、うつ病を発祥し一旦別部署で復職したものの、また自宅療養となってしまいました。結局、その時に有給を使用する事となり、入社以来たまっていた有給を全て使い切ってしまいました。
私の場合は特別かもしれませんが、今後何が起こるか分からないので、有給は残しておいた方が良いと思いますよ。有給は申請で取れますが、労災休業保証は違いますし。1ヒラ社員の実体験でした。

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