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労務管理

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一時帰休時の月額変更届

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2009年06月24日 11:50

社会保険月額変更届につきまして、当社は3月より一時帰休を実施しており、休業手当を支払っているため、従業員の給与額が減少しているので、3,4,5月の給与で月額変更届を提出しました。(200千円→170千円)その後6月分の給与を入れると、つまり4,5,6月だと170千円よりさらに2等級下がり150千円となりますが、この場合さらに月額変更届を提出するのでしょうか?

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Re: 一時帰休時の月額変更届

4月に更に固定的賃金の変更がなければ提出の必要ないと思います。残業代などで2等級下がったのであれば不要と思います。

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