相談の広場
先月退職しました。現在失業給付を日額3500円支給受けています。年換算でギリギリ130万円を下回っていますから主人の扶養に入っています。ギリギリですね。
でも、年金は社会保険事務所から「ご自身で国保に加入」と言われました。
なぜですか?
当然、第3号になると思っていたのですが、「雇用保険受給中は国保1号」と言われました。
なぜですか?
健保と年金は違うのですか?
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> 先月退職しました。現在失業給付を日額3500円支給受けています。年換算でギリギリ130万円を下回っていますから主人の扶養に入っています。ギリギリですね。
> でも、年金は社会保険事務所から「ご自身で国保に加入」と言われました。
> なぜですか?
> 当然、第3号になると思っていたのですが、「雇用保険受給中は国保1号」と言われました。
> なぜですか?
> 健保と年金は違うのですか?
*こんにちゎ
当社でも同じような事がありまして、その問い合わせ時のメモがあるんですけど。。。
【日額3611円以上、失業保険受給日額。これ以上だと扶養に入れない。】
と記載しています。
結論からいいますと・・・入れる!になると思います。
再度、地元の社会保険事務所にお尋ねになったほうが良いかと思います。
ちなみに、360日計算だと言われたので、
「3500×360=1260000円」
で、大丈夫な気がしますけど。
ご参考までに^^間違っていたらごめんなさぃ。
こんにちは。
何だかおかしいですね。
社会保険事務所へは、協会けんぽの「被扶養配偶者届出書」と併せて、第3号被保険者の届出はなさっているのですよね?
他の方からのご回答にもありますとおり、失業給付日額が3611円以下であれば、健保・年金とも扶養に入れると思うのですが・・・。
たとえば、だんなさまが既に70歳に達していて、国民年金第2号被保険者の資格を喪失しているが、奥様は60歳未満というようなことはないでしょうか?
あと、だんなさまが任意継続被保険者で、被用者年金制度に加入していないとか・・・。
もしそうであれば、国民年金第3号被保険者になるためには「国民年金第2号被保険者の扶養配偶者であること」が条件なので、健康保険は扶養・年金は自分で、という事態も考えられるのですが。
何の参考にもならなかったらごめんなさい。
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