相談の広場
現在、当法人はマイカー通勤規程に基づき、マイカー通勤を許可しておりますが、近隣にある旧国道の道幅が狭く歩道もないため、朝夕の通勤時間帯には歩行者が道幅一杯に歩行していたり、日中は道路沿いにあるパークゴルフ場の利用者が道路を横断したりと、車で通行する際には危険性が高いと思われるため、通勤あるいは業務時において車両の通行を禁止する規制をかけようと思っておりますが、可能でしょうか?また、禁止した場合でも事故等をおこした場合は、通勤災害あるいは労働災害となると思われますが、懲罰の対象とすることは可能なのでしょうか?
ちなみに、旧国道を通行禁止にしても、他の道路から通勤等は可能です。
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Q:近隣にある旧国道の道幅が狭く歩道もないため、朝夕の通勤時間帯には歩行者が道幅一杯に歩行していたり、日中は道路沿いにあるパークゴルフ場の利用者が道路を横断したりと、車で通行する際には危険性が高いと思われるため、通勤あるいは業務時において車両の通行を禁止する規制をかけようと思っておりますが、可能でしょうか?また、禁止した場合でも事故等をおこした場合は、通勤災害あるいは労働災害となると思われますが、懲罰の対象とすることは可能なのでしょうか?
ちなみに、旧国道を通行禁止にしても、他の道路から通勤等は可能です。
A:安全上、社内規定を作られるのは、自由ですが、法令違反されているわけでは、ありませんので、懲罰のは疑問があります。単なる就業規則違反だけですので、労働者代表が就業規則変更に賛成されるかどうかも疑問です。
内規の徹底、事故等をおこした場合の個別指導等が無難だと思います。
それよりも、道路管理者に対して「歩道」をつけてほしい「要望書」を強く働きかけることです。地元自治会長とも連携して、又、市会議員・府・県会議員の先生方にも「歩道設置」を働きかけましょう。私も地元で自治会長をしておりますが、議員の先生に支援して頂いて解決した事は多数あります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> 現在、当法人はマイカー通勤規程に基づき、マイカー通勤を許可しておりますが、近隣にある旧国道の道幅が狭く歩道もないため、朝夕の通勤時間帯には歩行者が道幅一杯に歩行していたり、日中は道路沿いにあるパークゴルフ場の利用者が道路を横断したりと、車で通行する際には危険性が高いと思われるため、通勤あるいは業務時において車両の通行を禁止する規制をかけようと思っておりますが、可能でしょうか?また、禁止した場合でも事故等をおこした場合は、通勤災害あるいは労働災害となると思われますが、懲罰の対象とすることは可能なのでしょうか?
> ちなみに、旧国道を通行禁止にしても、他の道路から通勤等は可能です。
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藤田行政書士総合事務所さん ご意見に追記させていただきます。
各企業、市町村交通安全委員会などの開催はありませんか
時間帯による関係道路の利用停止等の掲示、利用企業関係者による社内通達をしています。
近隣住民、学区内教育委員会では、通勤通学、下校時の時間帯に当該道路の利用を中止する等の要請を行っています。
懲罰等の策定は不可能とも考えます。道路を利用することの権利は、どなたにもあります。その権利を停止することは難しいでしょう。
akijinさんより
(意見):藤田行政書士総合事務所さん ご意見に追記させていただきます。 各企業、市町村交通安全委員会などの開催はありませんか?
A:各企業では(交通)安全委員会、交通労災委員会等実施されています。
Q:市町村交通安全委員会などの開催はありませんか?
A:大阪府茨木市では、茨木市防犯委員会(各連合自治会に支部有り)が中心となって、交通安全に取り組んでいます。
当自治会では、警察庁認定の「地域安全安心パトロール」指定地域目指して、安全安心パトロールを小学生の登下校時間及び午後7:50分~8:40まで、茨木警察署協力のもとに実施しています。
(意見)懲罰等の策定は不可能とも考えます。道路を利用することの権利は、どなたにもあります。その権利を停止することは難しいでしょう。
(回答)
同意見です。
旧国道ということですので、幅員は広いはずです。やはり、自治会・企業協力して「歩道設置」を、道路管理者に強く働きかけるのが良いと思います。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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