相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職届の書き直し要求について

著者 tantoちゃん さん

最終更新日:2009年06月29日 20:29

先日、会社規程の退職届を提出しました。
退職理由の欄に「できるだけ詳しく」とされていたので、「採用時の話のあった業務内容と現在携わっている業務内容が大きく異なるため」と記載したところ、「『私事都合』と書きなおしてくれ」と言われました。
できるだけ詳しくと書いてあったので、理由を詳しく書いたのですが、書き直し要求をされた際渡された用紙には、「できるだけ詳しく」のところが削除されていました。
これって、労働局などに「書き直し要求をされた」と訴えることはできるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 退職届の書き直し要求について

著者ARIESさん

2009年06月29日 23:21

> 先日、会社規程の退職届を提出しました。
> 退職理由の欄に「できるだけ詳しく」とされていたので、「採用時の話のあった業務内容と現在携わっている業務内容が大きく異なるため」と記載したところ、「『私事都合』と書きなおしてくれ」と言われました。
> できるだけ詳しくと書いてあったので、理由を詳しく書いたのですが、書き直し要求をされた際渡された用紙には、「できるだけ詳しく」のところが削除されていました。
> これって、労働局などに「書き直し要求をされた」と訴えることはできるのでしょうか?


要するに会社としては、採用時に明示した労働条件と異なっていたという事実を隠したいわけですよね。

書き直し要求は何が何でも拒否し続けてください。

一身上の都合にかえてしまうと、失業保険でも自己都合となり不利になります。
(書き直した書類が証拠になってしまいますし)

もし会社がしつこいようなら労働局や労働基準監督署に相談してみてください。

Re: 退職届の書き直し要求について

著者オレンジcubeさん

2009年06月30日 08:29

> 先日、会社規程の退職届を提出しました。
> 退職理由の欄に「できるだけ詳しく」とされていたので、「採用時の話のあった業務内容と現在携わっている業務内容が大きく異なるため」と記載したところ、「『私事都合』と書きなおしてくれ」と言われました。
> できるだけ詳しくと書いてあったので、理由を詳しく書いたのですが、書き直し要求をされた際渡された用紙には、「できるだけ詳しく」のところが削除されていました。
> これって、労働局などに「書き直し要求をされた」と訴えることはできるのでしょうか?

こんにちわ。
質問と全く違いますが、自己都合による退職の場合は、退職届ではなく、退職願が正しいと思います。

理由としては、一応、退職を願い出て会社が承認した場合、退職となるからです。

一方、定年退職など、その時が来れば退職となるような場合は、退職届でよいです。

質問の回答ですが、貴殿は採用条件と実際が大きく違い、それで退職されるのですよね。退職理由欄の件で何も会社が言わなければ円満退職だったのでしょうか?

だったら、もうそんな会社の為にエネルギーを使う必要はないのでは。おやめになる会社は所詮そのレベルの会社だと思って、スパッと辞められたほうが、私は良いと思うのですが。

Re: 退職届の書き直し要求について

こんにちは。

> 質問と全く違いますが、自己都合による退職の場合は、退職届ではなく、退職願が正しいと思います。
>
> 理由としては、一応、退職を願い出て会社が承認した場合、退職となるからです。
>
> 一方、定年退職など、その時が来れば退職となるような場合は、退職届でよいです。

多くの会社は退職願と退職届を明確に区別して規定していないんじゃないでしょうか。

ちなみに、自己都合であっても退職届と言うこともあります。

どう違うかと言うと、一方的な退職の通知なのか、
合意退職の申出なのかということらしいです。

一般的に
退職の意思通知が「退職届」、
合意退職の申出が「退職願」
と解釈されるます。

前者は会社の意思にかかわらず、退職届が人事権を持つ人の手に渡った瞬間から2週間で退職できます(月給の場合はちょっと例外あり)。
さらに、原則として退職の取消はできません。

後者は会社側が退職を承認した時点または、承認した日付で退職となります。
退職の取消は会社側が承認する前なら可能とされます。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP