相談の広場
最終更新日:2009年06月29日 16:29
出産手当金の内容が分かりません。
例えば出産予定日が4/15の場合
産前42日が3/4になります。
退職日が3/15の場合・・・
有休は3/4前に使った方がいいのですか?その場合
3/4~退職日の3/15迄は出勤した方がいいのですか?
それか3/4~3/15の退職日まで有休を使ってもいいのですか?
詳しく教えて下さい。
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> 出産手当金の内容が分かりません。
産前産後休業中の収入が減少する事に対する“生活保障”として出産手当金が支給されます。
額は1日あたり標準報酬日額の2/3です。
> 例えば出産予定日が4/15の場合
> 産前42日が3/4になります。
産前は出産予定日からカウントしますので、産前休業は3/5からになりませんか?
> 退職日が3/15の場合・・・
> 有休は3/4前に使った方がいいのですか?その場合
> 3/4~退職日の3/15迄は出勤した方がいいのですか?
>
> それか3/4~3/15の退職日まで有休を使ってもいいのですか?
> 詳しく教えて下さい。
有給休暇を使っても構いませんが、その日は賃金が支払われる事になりますので出産手当金の支給対象とはなりません。
会社が恩恵的に賃金を支払った場合も同様です。
ただし「賃金<出産手当金」の場合、差額分の出産手当金は出ます。
また出産手当金は「労務に服さなかったこと」が支給条件の一つです。
出勤したら出産手当金の支給はありません。
あくまで休業に対して支給するものです。
●出勤して通常の賃金をもらうか
●有給休暇を取って通常の賃金をもらうか
●休業して出産手当金をもらうか
本人の選択次第だと思います。
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