相談の広場
はじめまして。よろしくお願い致します。
運送会社に勤めている主人が、先日事故を起こしました。就業中の事故なので、会社としては労災で処理して下さる、とのことでしたが、入院中の給与がどうなるのかが不安です。
けがなどの場合、傷病手当金の申請が考えられましたが、
①労災と傷病手当は同時に申請可能なのでしょうか?
また、傷病手当金は給与(?)の何%となるかと思いますが、
②運送会社のような、給与のほとんど歩合給の場合どうなるのでしょうか?
主人は結構重症で、退院まで少なくても3ヶ月はかかるとのこと。
③こういった場合、傷病手当金は3ヶ月先でないと、もらえないのでしょうか?
無知で申し訳ありません。
ご指導、よろしくお願いいたします。
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> けがなどの場合、傷病手当金の申請が考えられましたが、
> ①労災と傷病手当は同時に申請可能なのでしょうか?
傷病手当金は健康保険法に規定されているものです。
健康保険は“業務外”災害に対しての保険です。
今回は業務上災害なので、健康保険ではなく労災保険法による保護を受けることになります。
よって傷病手当金の請求はできません。
ただし休業中の生活保障として労災保険より休業補償給付が支給されます。
> また、傷病手当金は給与(?)の何%となるかと思いますが、
> ②運送会社のような、給与のほとんど歩合給の場合どうなるのでしょうか?
前述のように傷病手当金ではなく休業補償給付を受けることになります。
休業補償給付を受ける条件は…
●業務上の負傷・疾病による療養をしている
●療養のため労働できない
●賃金を受けていない
●通算3日間の待機期間を満たしている(4日目以降から支給される)
1日あたりの額は、算定自由(事故)発生以前の「3ヵ月間の賃金総額÷3ヵ月間の総日数×60/100」が原則です。
他に特別支給金が20/100支給されますので、合計は80/100となります。
ここで厳密な計算はできませんが、おおまかには「1ヵ月あたりの給料÷30日×80%」くらいの額を目安にしてください。
(あくまで目安ですよ)
また待機期間の3日間は労災から保障はありませんので、会社から休業補償が支払われなければなりません。
> 主人は結構重症で、退院まで少なくても3ヶ月はかかるとのこと。
> ③こういった場合、傷病手当金は3ヶ月先でないと、もらえないのでしょうか?
前述のように傷病手当金はもらえません。
退院しても労務不能で休業しているなら休業補償給付は支給されます。
(ただし申請書に医師の証明が必要なので、医者の指示にしたがってください)
給付の振り込みは申請から1ヵ月後くらいが目安です。
休業補償給付の請求は原則労働者が行うものですが、きっと分からない事だらけだと思います。
会社の人事担当者と相談してください。
以上。
早く退院できると良いですね。
> 労災の休業補償、というのは、(今回のように入院が長引く場合)毎月頂けるものなのでしょうか?
労災の休業補償給付は「治癒するまで」支給されます。
これに対して健康保険の傷病手当金は支給日から1年6ヵ月後に、治癒しようがしまいが支給打ち切りとなります。
そういう意味でも労災の方が非常に保護が手厚い制度です。
なお「治癒する」の意味は「元通りに戻る・完治する」という意味ではありませんので、ご注意ください。
この場合の治癒とは「症状が固定する」という意味です。
(これ以上回復の見込みがない・治療する必要がないという状態です)
※もちろん完治も治癒に入ります。
もし休業が長引いた場合ですが…
療養開始1年6ヵ月後に治癒しておらず傷病等級1~3級に該当すれば、休業補償給付にかえて傷病補償年金という“年金”で支給されます。
該当しなければそのまま休業補償給付のままです。
また治癒した後に障害が残った場合は、その障害が1~7級なら障害補償年金、8~14級なら障害補償一時金が支給されます。
> 申請はすぐにでも行いたいと思っているのですが・・・
基本的には申請は1日単位でも可能です。
ただ1日毎に用紙を提出するのは非常に面倒です。
医師や事業主証明の欄もありますし、なにより用紙代がかかります。
1ヵ月・2週間・1週間など、区切りの良い単位で申請するのが良いとおもいます。
(前述のように申請から支給までは多少時間がかかりますので、それも考慮に入れてください)
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