相談の広場
ご相談申し上げます。
創業して5年の運送会社の就業規則を整理しています。
以前から、皆勤手当・乗務手当など出勤日数によって支払われる手当がありましたが、実態として定額で支給されていました。就業規則では時間外勤務の算定額が明確ではなく、この定額部分は算定額からは除外されていました。
今回、休日や時間給の算定基準の明確化に合わせて、皆勤手当は月21日以上出勤の場合8000円支給、乗務手当は出勤日数×2800円として、時間給の算定額からは外し、就業規則を明確にしました。改正による実態金額の減額はありませんでした。改正就業規則については全社員の説明会を開催し、基準局への届け出も終了しました。
ところが実態として、5月度において有給休暇を6日間休日を6日間取得した社員からクレームが出てしまいました。月間31日から12日間の休日を差し引き、出勤日数は19日として、皆勤手当は支給せず、19日間×乗務手当2800円を支給したことに対してです。有給休暇は出勤日であるとのことです。
就業規則では有給休暇取得の場合は記載されておらず、社員の説明会でも当然のことと説明していませんでした。
有給休暇を取ったことによる不利益として解釈され違法なのでしょうか。もし有給休暇分も出勤とみなして実態として定額になってしまうなら、時間給の算定基準に組み入れる必要があるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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