相談の広場
労働保険の確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表に記入する賃金額について質問です。
給与は毎月末日締めの翌月25日支払いです。
その場合、20年4月の欄には4月の労働に対する賃金(5月支給分)を記入するのでしょうか?
それとも、社会保険の算定基礎届と同じで実際に支払われた月の賃金(3月給与/4月25日支給分)を記入するのでしょうか?
宜しくお願いします。
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> 労働保険の確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表に記入する賃金額について質問です。
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> 給与は毎月末日締めの翌月25日支払いです。
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> その場合、20年4月の欄には4月の労働に対する賃金(5月支給分)を記入するのでしょうか?
> それとも、社会保険の算定基礎届と同じで実際に支払われた月の賃金(3月給与/4月25日支給分)を記入するのでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。
総務主任さま
おはようございます。
返信がないみたいなので・・
私の答えというよりは、過去スレの紹介です。以下、少し前のに、参考になるのがありました。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-80097/?xfm=mm_20090629_010
実は・・弊社も過去からず~っと間違えてしまっていることに、これを見て気づいた次第。いったい今年はどうしたものかと、途方にくれてます。ただ、もう何年も4月支払い(3月末締め4/15支払い)分から翌年3月分までで提出してしまっていて、これで継続しているから、もう知らなかったことにしようかな、と。
というのも弊社給与ソフトは、以前は社労士の先生におまかせしていたものを、社労士先生との顧問契約を切った際に(経費削減のため、私は泣く泣くでしたが)そのままデータとして移行していたので、その先生の設定のままなのです。
という事は、専門家でさえ間違えている、という話。
ご紹介した過去スレでも、専門家の先生も間違える、とありますし、結構、間違えている会社は多いんでは?
ただ、知っていて間違えているのと、知らないのでは大違いだから、後はどうするかは各社の判断か担当者の判断か・・
ただし、延納しても結構な金額だから資金繰りとかには影響しますよね・・
ん~~~、答えになってないですね(汗)
自分も、知ってしまった以上どうしたものか、誰か教えてください、って思っています・・・
総務主任さま
おはようございます。
過去スレ、ヒットしませんでしたか・・
もう一度、やってみましたが、自分はそこに行けたんですけど??? おかしいな。
いいやり取りしているんですけどね・・
ご覧になっている前提でのお返事していましたので、言葉が足りず、ごめんなさい。
事務担当は、算定基礎届も労働保険の年度更新も、たいていは、同じ人がするから、しかも、今年からは同じ日にしてくれちゃって(怒)!!混乱しますよね。
でも、よく考えれば、提出先も、法令も違うから、やっぱり事務担当が、知識を持って臨むしかないですねぇ。
算定基礎届は、支払日基準で金額は書く(ただし弊社のように、末日締め翌月払いの場合、4月欄に書く日数は、3月の暦日←月給の正社員の場合、だから31日と書く、という健保での指導でした)
年度更新は、締め日基準で4月に払った金額は、前年度の3月分として集計、というのが正しいみたいです。
ちなみに、弊社はず~~っと、間違えています(汗)。
ややこしや~
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