相談の広場
いつも参考にさせていただいております。現在、勤怠システムの構築に従事しておる者ですが、様々なケースを想定して構築する必要があり確認をさせて頂きたい次第です。例えば以下のような勤務契約は可能でしょうか。不可能な場合は、法律などの根拠が分かるとありがたいです。
20:00-6:00までの仕事(0:00-1:00が休憩)で、週3日(月・水・金)
勤務だと1日9時間労働になり時間外労働が発生するので、月・水・金に関しては勤務時間は20:00-24:00までとし、火・木・土までに関しては1:00-6:00までとするという契約にし、時間外が発生しないようにする。要するに実質は1日の勤務だが暦日をまたぐ勤務として扱わないようなことが可能かどうかということです。
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> いつも参考にさせていただいております。現在、勤怠システムの構築に従事しておる者ですが、様々なケースを想定して構築する必要があり確認をさせて頂きたい次第です。例えば以下のような勤務契約は可能でしょうか。不可能な場合は、法律などの根拠が分かるとありがたいです。
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> 20:00-6:00までの仕事(0:00-1:00が休憩)で、週3日(月・水・金)
> 勤務だと1日9時間労働になり時間外労働が発生するので、月・水・金に関しては勤務時間は20:00-24:00までとし、火・木・土までに関しては1:00-6:00までとするという契約にし、時間外が発生しないようにする。要するに実質は1日の勤務だが暦日をまたぐ勤務として扱わないようなことが可能かどうかということです。
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労働基準法32条の「1日の法定労働時間」の1日とは、原則として午前0時から午後12時までの暦日をいいますが、午後8時から翌日午前5時まで(休憩は午前0時から1時間)のように継続勤務が2暦日にわたる場合には、暦日を異にしていても1勤務として取り扱われます。始業時刻の属する日の労働として、当該1日の労働となります。
労働基準法では、契約がどうであれ、実態で適用されます。
午後12時に終業となり、午前1時が始業時間となることは、不合理です。
以上。
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