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労務管理

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文書保存年限について

著者 hacchi さん

最終更新日:2009年07月03日 10:44

文書保存年限についてお尋ねします。
給与計算資料(出勤簿、タイムカードなど)は、何年間保存でしょうか。現在、平成○○年分として箱にしまっています。『完結の日から3年』と聞いたことがあります。完結の日とは退職等で在籍しなくなった日という意味ですが、退職者が出るたびに該当者の資料を処分するというのは、疑問を感じます。
年度ごとにまとめて保管している場合の保存の仕方をご教示下さい。

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Re: 文書保存年限について

著者たにさんさん

2009年07月03日 15:21

最終記入日から3年ですが、最近離職票を見て感じたのですが、事業主保管分には「5年間保存して下さい」となっていました。
税務署調査も5年間遡りが可能の様ですから「安全をみて5年保存後廃棄」とされて如何でしょうか。
労基法だけでは無く、税法規程等も考慮して、一番長期保存を規程している物に合わせるべきと思います。
わが社もスペースが無く、出来るだけ短期で処分したいのですが?
何か良い方法は無いですか?

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