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労務管理

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未加入期間国民年金適用勧奨が届きました

著者 tsok8768 さん

最終更新日:2009年07月06日 21:31

5月末主人が会社を退職し、間をあけずに6月より新しい会社に就職しました。
先日、社会保険事務所より「未加入期間国民年金適用勧奨」という文書が届き内容がいまいちわからなかったので社会保険事務所に電話して問い合わせると「前職が5月29日まで務めていたことになっており、5月30日・31日の二日間が年金に未加入になっている状態」とのこと。しかも二日間の保険料ではなく丸々一か月分を納めなければならないとのこと。(主人と私の二人分で3万円弱!)
とりあえず前の会社に連絡し、退職日の変更が可能かどうかを聞いてみては?ということでしたが、変更は可能なんでしょうか?
5月は30・31日が土日だったから29日退社になってしまったと思うのですが、常識的に考えて末日が退社日になるんじゃないんですかね?!

給料は当月20日締めの末日払いで、5月の厚生年金代は差し引かれてました。残り10日ほどの給料は6月末に支払われ、厚生年金代は引かれてませんでした。

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Re: 未加入期間国民年金適用勧奨が届きました

著者ARIESさん

2009年07月06日 21:45

> 先日、社会保険事務所より「未加入期間国民年金適用勧奨」という文書が届き内容がいまいちわからなかったので社会保険事務所に電話して問い合わせると「前職が5月29日まで務めていたことになっており、5月30日・31日の二日間が年金に未加入になっている状態」とのこと。しかも二日間の保険料ではなく丸々一か月分を納めなければならないとのこと。(主人と私の二人分で3万円弱!)


年金というのは「月単位」で徴収されます。
2日だろうが30日だろうが、1月分です。
日割りはありません。


> とりあえず前の会社に連絡し、退職日の変更が可能かどうかを聞いてみては?ということでしたが、変更は可能なんでしょうか?
> 5月は30・31日が土日だったから29日退社になってしまったと思うのですが、常識的に考えて末日が退社日になるんじゃないんですかね?!

これは退職日について会社とどのように取り決めをしたのか分からないので、何ともいえません。

31日付退職なのに会社が勝手に29日退職にしたのであれば、それはダメです。
最初から29日退職の予定ならば、末日退社にはなりません。

中には会社負担分保険料を免れたいために、退職日を勝手に操作する悪質な会社も存在します。

会社に確認してみてください。


> 給料は当月20日締めの末日払いで、5月の厚生年金代は差し引かれてました。残り10日ほどの給料は6月末に支払われ、厚生年金代は引かれてませんでした。

5月給与から引かれているのは4月分の保険料です(厚生年金健康保険は翌月徴収なので)。
また5/29退社の場合は5/30が喪失日となり、5月分の保険料は徴収されません。
5/31退社の場合は6/1が喪失日となり、5月分の保険料は徴収されます。
(保険料は喪失日の前月分まで徴収されますので)

29日退職なら6月給与から5月分の保険料は徴収されないことになります。
また今の職場に6月から入社なら、保険料は6月分からです。

よって5月分の厚生年金は払っていない事になりますので、その分の国民年金が発生したのです。

とりあえずは本当の退職日が29日なのか31日なのかをはっきりさせるしかありません。

Re: 未加入期間国民年金適用勧奨が届きました

著者tsok8768さん

2009年07月06日 22:17

わかりやすい回答ありがとうございました。

前職の会社は経営状況が厳しいようだったから、悪知恵が働いたのでしょうか?!
なんか腹がたってきました。

でも、どっちみち5月分の保険料は支払わなければならないんですね。

もし31日に変更してもらえた場合、社会保険料も支払わなければならないのでしょうか?
ちなみに保険料の個人負担額はいくらぐらいになるのでしょうか?

Re: 未加入期間国民年金適用勧奨が届きました

著者ARIESさん

2009年07月06日 22:58

> 前職の会社は経営状況が厳しいようだったから、悪知恵が働いたのでしょうか?!
> なんか腹がたってきました。

この点は私には細かい状況が分かりませんので、何ともいえません。
会社が悪いかもしれませんし、もしかしたら旦那さんの勘違いかもしれません。

あくまで会社が退職日を操作した“可能性がある”という話です。


> もし31日に変更してもらえた場合、社会保険料も支払わなければならないのでしょうか?
> ちなみに保険料の個人負担額はいくらぐらいになるのでしょうか?


何もなければ今までの給与から引かれていた保険料と同額です。
厚生年金保険料は毎月コロコロ変わるものじゃありません)

退職日の変更がなければ厚生年金の支払いはありませんので、国民年金を払ってください。

Re: 未加入期間国民年金適用勧奨が届きました

著者tsok8768さん

2009年07月07日 09:14

ありがとうございました。

今日早速主人が連絡をとってみるとのことでした。

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