相談の広場
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こんにちは
>誤記訂正から代表者印のついた正本コピーをいただこうと思いますが、それでも就労に際する詳細は全く確認できない状況
色々と大変な状況ですが、相手からもらった書面でなくとも、雇用条件の詳細はメモでもとりながら確認したら如何でしょうか。 本来は、会社側から雇用契約書、就業規則として提示するべきと思いますが、口頭だろうがメモだろうが、相互に合意すれば、形式を問わず有効です。
中小企業ならば、社長なり、役員なり、責任ある人へのアクセスも容易だと思います。
条件に不安、不満な部分があるかもしれませんが、交渉出来るのは入社時なのだと思います。 入社してから、こんな訳ではないと思うくらいだったら、今の時点で納得ゆく条件を要求し、まだ発展途上にあるこの会社に対して自分が出来ることをアピールしたら如何でしょうか。
(回答)
労働契約法を当事務所ホームページよりご確認下さい。
パワーポイントで作成しています。
労働契約の内容:理解の促進(4条)
単に明示だけでは不十分→「見ていないあなたが悪い」禁止
採用・労働条件の変更
就業規則の説明会、対面方式内容読み合わせ
「説明行為」が必要
怠る→「聞いていない」→労働者の言い分が通用
・労働契約の内容をできる限り書面で確認することが求められる(有期労働契約含む)(4条2項)
労働契約の内容は書面で確認する
・判例の見解が法文化された。ただし、就業規則を労働者に周知させる手続きが必要(7条)
就業規則は見やすい場所に掲示する
「就業規則の存在」だけでなく、「就業規則が周知」されていることにも「立証」が必要である
法令 >労働協約> 就業規則> 労働契約
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> こんにちは
>
> >誤記訂正から代表者印のついた正本コピーをいただこうと思いますが、それでも就労に際する詳細は全く確認できない状況
>
> 色々と大変な状況ですが、相手からもらった書面でなくとも、雇用条件の詳細はメモでもとりながら確認したら如何でしょうか。 本来は、会社側から雇用契約書、就業規則として提示するべきと思いますが、口頭だろうがメモだろうが、相互に合意すれば、形式を問わず有効です。
> 中小企業ならば、社長なり、役員なり、責任ある人へのアクセスも容易だと思います。
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> 条件に不安、不満な部分があるかもしれませんが、交渉出来るのは入社時なのだと思います。 入社してから、こんな訳ではないと思うくらいだったら、今の時点で納得ゆく条件を要求し、まだ発展途上にあるこの会社に対して自分が出来ることをアピールしたら如何でしょうか。
外資社員様、こんばんわ。ご回答ありがとう御座います。
おっしゃるとおり試用期間中に納得の行く話しを役員に直接したうえで、まず一ヶ月程度この会社に対し自身の職務能力等をアピールしその評価がどのようなものなのかも必要と思いますので、まずは一ヶ月頑張ってみようと思います。
安易に結果は出るものとは思っていませんが、これ以上悪くなればその時は最終の判断としたいですが、昨今の経済・社会情勢では難しい選択かもしれません。
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