相談の広場
社有車の事故補償についてご相談です。
従業員が社有車運転中に事故に巻き込まれ、搭乗者賠償責任保険金がおりました。
搭乗者は軽い打撲だったため通院のみで休職はせずに済みましたが、このような場合でも保険金は社員へ全額支払うものでしょうか。
今まで車両の自損事故はありましたが、人身絡みの保険がなかったもので、どのように処理をしたらよいのか。
アドバイスお願い致します。
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> 社有車の事故補償についてご相談です。
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保険請求、受け取りの関しては該当車両の主契約者(会社)にあるといえますが、その事故により被害を受けられた社員への支給も為すことが必要です。
今回、事故等により、通院等の費用、事故により社員所有物の損害被害額を支給すれば良いと思います。
損害保険会社からの負担項目
使用人および役員(個人事業主の場合は個人事業主本人も含みます)が社有車であるご契約のお車搭乗中の事故により死亡した場合または後遺障害が生じた場合に、法人または個人事業主が臨時に負担された以下の費用
1.経営者サポート費用(実損払)
(1)見舞金・香典・弔慰金等の費用
(2)花代・弔電費用等の葬儀費用
(3)事故を起こしたご契約のお車の移送費用
(4)事故現場の清掃費用
(5)代替要員を確保するための求人および採用費用 など
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