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労務管理

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健康保険上の年収基準日はいつからいつまでか

著者 ブランチ さん

最終更新日:2009年07月09日 13:22

いつも拝見させていただいております。
教えていただきたい事がありますので、分かる方いましたら
教えて下さい。

 所得税法上、年収が103万円未満であれば、被扶養者になりますが、1/1~12/31までの収入金額だと学びました。
それでは、健康保険上、年収130万円未満であれば、被扶養者になりますが、こちらも1/1~12/31まででしょうか。それとも、4/1~3/31までの年度でみるのでしょうか。

分かる方がいましたら教えて下さい。

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Re: 健康保険上の年収基準日はいつからいつまでか

著者ARIESさん

2009年07月09日 13:58

> いつも拝見させていただいております。
> 教えていただきたい事がありますので、分かる方いましたら
> 教えて下さい。
>
>  所得税法上、年収が103万円未満であれば、被扶養者になりますが、1/1~12/31までの収入金額だと学びました。
> それでは、健康保険上、年収130万円未満であれば、被扶養者になりますが、こちらも1/1~12/31まででしょうか。それとも、4/1~3/31までの年度でみるのでしょうか。
>
> 分かる方がいましたら教えて下さい。


扶養認定してもらいたい日」から将来に向かって、です。
なお所得税法上の額は“実績”で判断しますが、健康保険扶養は“見込み”で判断します。

130万円÷12月≒108,333

つまり1ヵ月あたり約10万8千円のラインが、認定の基準の一つとなります。

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