相談の広場
いつも拝見させていただいております。
教えていただきたい事がありますので、分かる方いましたら
教えて下さい。
所得税法上、年収が103万円未満であれば、被扶養者になりますが、1/1~12/31までの収入金額だと学びました。
それでは、健康保険上、年収130万円未満であれば、被扶養者になりますが、こちらも1/1~12/31まででしょうか。それとも、4/1~3/31までの年度でみるのでしょうか。
分かる方がいましたら教えて下さい。
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> 所得税法上、年収が103万円未満であれば、被扶養者になりますが、1/1~12/31までの収入金額だと学びました。
> それでは、健康保険上、年収130万円未満であれば、被扶養者になりますが、こちらも1/1~12/31まででしょうか。それとも、4/1~3/31までの年度でみるのでしょうか。
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> 分かる方がいましたら教えて下さい。
「扶養認定してもらいたい日」から将来に向かって、です。
なお所得税法上の額は“実績”で判断しますが、健康保険の扶養は“見込み”で判断します。
130万円÷12月≒108,333
つまり1ヵ月あたり約10万8千円のラインが、認定の基準の一つとなります。
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