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労務管理

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妊婦の給料カット

著者 qingdao さん

最終更新日:2009年07月08日 16:52

妊娠したことを会社に伝えて勤務時間の調整申請をしてから一週間、会社から勤務時間調整はするが、給料を35%カットするといわれました。
一日3時間のみなし残業を条件に給料が設定されてはあるが、残業代を別に支払っているわけてもなく、いわゆるサービス残業だったんですが、勝手にカットしてよいものでしょうか? 妊婦への減給処置は違法な行為ではないでしょうか?
労働監督署に問い合わせたどころ、違法な行為ですので、よく話し合ってくださいとのことでした。
詳しい方がいらしたら、この時の対処方法をひとつアドバイスお願いします。

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Re: 妊婦の給料カット

著者smileyさん

2009年07月09日 13:25

まず現状ですが、みなし残業1日3時間が給与に含まれているのであれば、1日の残業時間が3時間を超えない限り別途残業手当は発生しないのではないですか。
3時間を超えた部分については正規の残業代が支払われるべきですが、超えた部分があり、その時間をサービス残業しているということなのでしょうか?

また、妊娠のために勤務時間の調整で残業をしないとなった場合のみなし残業代や、検査のための通院で休んだ場合など、休んだ時間分は無給としても違法ではないのではないかと思いますが、どうなんでしょう?
その場合、妊婦だから給与カットとは言えず、働いていない分は無給だと解釈できませんか?
今回の35%の根拠についてはわかりませんが、勤務時間調整をした場合は、通常の勤務をしていた場合より給与も下がると考えていいのではないでしょうか。時間調整をしても給与は変わらないという福利厚生の充実した会社もあるとは思いますが・・・

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