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Re: 労災10号と厚生年金保険について

著者 グレゴリオ さん

最終更新日:2009年07月12日 10:34

> ⑨欄 厚生年金保険等の受給関係とありますが、同一の傷病で厚生年金保険法で「イ 障害年金」、「ロ 障害厚生年金」が受給できるはどのような場合でしょうか?また該当した場合の受給手続きを教えていただけませんか?

初診日から1年6ヵ月経過したとき、またはその間に治ゆした時の障害の状態が、障害基礎年金(厚生障害年金は併給されます)については1級か2級、障害厚生年金についてはさらに単独で3級に該当する場合に支給が受けられます。
詳しくはこちらをどうぞ。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm

手続きの窓口は社会保険事務所になります。

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労災10号と厚生年金保険について

著者ブッチさん

2009年07月12日 16:44

いつもお世話になっています。
労災で休業していた従業員さんが「治ゆ」したので、10号を用意しています。
⑨欄 厚生年金保険等の受給関係とありますが、同一の傷病で厚生年金保険法で「イ 障害年金」、「ロ 障害厚生年金」が受給できるはどのような場合でしょうか?また該当した場合の受給手続きを教えていただけませんか?
総務担当初心者で年金関係は不案内です。どなたかぞうぞご教示お願いします。

Re: 労災10号と厚生年金保険について

著者ブッチさん

2009年07月12日 17:05

グレゴリオ様
いつもお世話になっています。早速のご回答ありがとうございました。社会保険庁のホームページ 読みました。
(「1下肢の機能に著しい障害を有するもの」とありますが「著しい障害」は具体的にどのようなものを指すのか社会保険事務所に確認してみます。)

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