相談の広場
> ⑨欄 厚生年金保険等の受給関係とありますが、同一の傷病で厚生年金保険法で「イ 障害年金」、「ロ 障害厚生年金」が受給できるはどのような場合でしょうか?また該当した場合の受給手続きを教えていただけませんか?
初診日から1年6ヵ月経過したとき、またはその間に治ゆした時の障害の状態が、障害基礎年金(厚生障害年金は併給されます)については1級か2級、障害厚生年金についてはさらに単独で3級に該当する場合に支給が受けられます。
詳しくはこちらをどうぞ。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm
手続きの窓口は社会保険事務所になります。
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