相談の広場
先月末、所属事業部が他社に譲渡されると報告がありました。
来月頭にすべて移行される予定です。
現在、現会社側から
・譲渡に当たり、現所属会社は退職扱い
・各人の保有する有給休暇及び、振替休日は消滅
また、
新雇用会社からは
・入社1年目扱いで、有給休暇は10日付与
と言われました。
発表から移行まで1か月程という短時間で
かつ、常時繁忙期のため休みがとれません。
ただでさえ、休日出勤も強制させる会社なため
有給休暇はもちろん、振替休日の消化できずたまっています。
一方的に
「退職、有休の消滅」を言い渡されましたが
これは合法なのでしょうか。
今後、今回の退職扱いにより勤務継続年数が足りないことを理由に、
行政・民間機関のサービスを受けられない場合も生じるかと思います。
有給休暇なども
すべてを買い取って欲しいところです。
社員としては、
どこに対してどのような対応をすればよろしいのでしょうか。
どなたか、ご教示ください。
よろしくお願いします。
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藤田 様
お忙しい中ご返信いただき、誠にありがとうございます。
また、「公開Q&A」では、アドバイス不可能という制約の中で
ありがとうございます。
上場企業への譲渡ですので「譲渡譲受契約書」は交わしていると
思われます。
ただ、残念ながら、
「会社分割」ではなく、「事業譲渡」での合意
との連絡が来ていました。
ご教示いただきました「会社分割」についていろいろ見てみましたら
労働者がいろいろ保護されているように思いました。
これから
「事業譲渡」についても調べてみたいと思います。
これについても「労働局」を当たるのが一番いいのでしょうか。
お答えいただける範囲で
ご教示いただけることがありましたら
よろしくお願いいたします。
> A:労働局等に相談されることをおすすめします。
> 私なら「会社分割」をおすすめしています。
> 会社分割制度に関しては、労働者保護の観点から、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)同法施行規則及び関係指針が定められています。労働契約承継法の概要はWebにも公開されていますので、ご確認下さい。
> 書面で「譲渡譲受契約書」が締結されていなかったら、難しいですね。
> 本件は「公開Q&A」では、アドバイス不可能です。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
(回答)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/sosiki/J02.html
上記ホームページをご参考にして下さい。
> 上場企業への譲渡ですので「譲渡譲受契約書」は交わしていると思われます。
> ただ、残念ながら、「会社分割」ではなく、「事業譲渡」での合意との連絡が来ていました。
> ご教示いただきました「会社分割」についていろいろ見てみましたら
> 労働者がいろいろ保護されているように思いました。
> これから
> 「事業譲渡」についても調べてみたいと思います。
> これについても「労働局」を当たるのが一番いいのでしょうか。お答えいただける範囲でご教示いただけることがありましたらよろしくお願いいたします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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