相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働保険について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2009年07月12日 15:34

弊社にはパート社員とアルバイト社員が相当数いるのですが、そのほとんどは数年間継続して雇用されています。会社に確認はしていないのですが、パート社員について労災保険は当然ながら会社が支払っているようですが、雇用保険給与明細を見る限りでは支払っている様子が見られません。アルバイトの者に至っては、労災・雇用保険ともに納付していないようなのです。(会社が全額負担していれば別ですが・・?)そうした中で、人員整理の問題が発生しました。当然、パート・アルバイトが先に整理されると思うのですが、先述のように雇用保険に加入してなかったとしたらその者たちはどうなるのでしょか?また、会社に対する責任などは生ずるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 労働保険について

著者1・2・3さん

2009年07月12日 19:07

新米カチョーさん、こんにちは。

 ご質問の件、

① 労災保険について
 アルバイトの者については、労災保険を払ってない様に記載がありますが、労働保険の確定精算時に納付されていると思われます。(全社員の賃金総額に対する保険料として、納付しているはずです。)

② 雇用保険について
 (1) パート(短時間就労者)については、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であり、6ヶ月以上の雇用が見込まれる者は加入させなければなりません。

 (2) アルバイト(フルタイム就労)については、1年以上の雇用が見込まれる者は加入させなければなりません。

 パート、アルバイトの方で上記に該当する方が居られるであれば、被保険者の資格取得は2年前まで遡って行えますので速やかな対処をご検討ください。

 罰則は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。

Re: 労働保険について

著者新米カチョーさん

2009年07月14日 05:32

> 新米カチョーさん、こんにちは。
>
>  ご質問の件、
>
> ① 労災保険について
>  アルバイトの者については、労災保険を払ってない様に記載がありますが、労働保険の確定精算時に納付されていると思われます。(全社員の賃金総額に対する保険料として、納付しているはずです。)
>
> ② 雇用保険について
>  (1) パート(短時間就労者)については、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であり、6ヶ月以上の雇用が見込まれる者は加入させなければなりません。
>
>  (2) アルバイト(フルタイム就労)については、1年以上の雇用が見込まれる者は加入させなければなりません。
>
>  パート、アルバイトの方で上記に該当する方が居られるであれば、被保険者の資格取得は2年前まで遡って行えますので速やかな対処をご検討ください。
>
>  罰則は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。

ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP