相談の広場
最終更新日:2009年07月16日 11:55
来年4月から1ヵ月60時間超の時間外割増率が原則として25%から50%に引きあげられるとのことですが、当社では、36協定において、月の延長労働時間は40時間以内と規定しております(延長特約条項も設けていません)。
このような場合、どのような措置が必要かご教示ください(実態として、残業はほとんどない状態ですので、労働組合が了承すれば、現行40時間協定を遵守し、新しい時間外割増率は給与規定に織り込まない方式を検討中です)
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> 来年4月から1ヵ月60時間超の時間外割増率が原則として25%から50%に引きあげられるとのことですが、当社では、36協定において、月の延長労働時間は40時間以内と規定しております(延長特約条項も設けていません)。
> このような場合、どのような措置が必要かご教示ください(実態として、残業はほとんどない状態ですので、労働組合が了承すれば、現行40時間協定を遵守し、新しい時間外割増率は給与規定に織り込まない方式を検討中です)
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労働基準法施行規則の一部改正、時間外割増賃金について
「限度時間を超える時間外労働」が発生しないのであれば、当該「割増賃金率」を定める義務は無いと思います。
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