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一取締役の独断による多額な借財問題

著者 マイッタ朗 さん

最終更新日:2009年07月21日 16:44

当社は取締役会設置の非上場の株式会社です。
会社法362条で、取締役会で審議決定せずに一取締役が多額の借財を行なうことを禁止しているかと思います。
当社で、代表権を有する取締役が独断で多額の借入金を国の金融機関から行い借金に頼った会社運営が行なわれた影響で当社の財務状況が大変厳しいものとなってしまいました。
会社法362条でこのような法律が定めてあるにもかかわらず、国の金融期間が会社代表者に単独名義で貸付が行なわれてしまうという制度の不備も強く感じています。
このような取締役会を通さず独断で多額な借財を行い、会社に大きな損害を与えたことに対し、どのように対処すればよいのでしょうか?
是非とも、ご教示願います。

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Re: 一取締役の独断による多額な借財問題

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年07月22日 17:53

会社法第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償)に基づき、取締役会株主総会で、取締役に対する損害賠償請求決議を行うことができます。

なお、金融機関の責任については、民法93条の類推適用により、金融機関が会社の機関の正式な決議をしていないことを知って取引をしたときに限り、当該取引は無効であると解釈します。従って、金融機関側で、会社が正式な決議をしたか否かをチェックする義務はなく、この取引は有効となります。

井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

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