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税務管理

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借りていた機器の紛失と弁償

著者 くわ2 さん

最終更新日:2009年07月21日 22:01

ある取引先から3年前に評価用の機器(パソコン)を借りていたのですが複数の部署間を行き来している間に紛失してしまいました。原価12万円が2台なので24万円の弁償を求められています。
3年も経っているので原価のまま請求されることに違和感を覚えます。借りた時には借用書などの書面での取り交わしはありませんでした。取引先の経理上では損金処理をしているそうなので、弁償する必要が無いのではという声も聞こえてきます。

大切な取引先なのですし紛失してしまったのはこちらなので強気に出れないのも事実です。弁償をするべきでしょうか。弁償するにしてもしないにしても何か考慮し忘れている点が無いか気にかかるので相談に参りました。よろしくお願いいたします。

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Re: 借りていた機器の紛失と弁償

> ある取引先から3年前に評価用の機器(パソコン)を借りていたのですが複数の部署間を行き来している間に紛失してしまいました。原価12万円が2台なので24万円の弁償を求められています。
> 3年も経っているので原価のまま請求されることに違和感を覚えます。借りた時には借用書などの書面での取り交わしはありませんでした。取引先の経理上では損金処理をしているそうなので、弁償する必要が無いのではという声も聞こえてきます。
>
> 大切な取引先なのですし紛失してしまったのはこちらなので強気に出れないのも事実です。弁償をするべきでしょうか。弁償するにしてもしないにしても何か考慮し忘れている点が無いか気にかかるので相談に参りました。よろしくお願いいたします。

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ご質問の経緯からみますと、貸手側が減価償却資産として計上していると思いますから、それに生じる損害賠償は行う必要があるとおもいます。

今や、いずれの企業間でも社員一人にパソコンを貸し与えています。購入価格にもよりますが、法人税法上、購入価格10万円以上の場合はを減価償却資産として計上することが必要です。

年数が如何様であれ他人の所有物の賃貸は契約により履行することが必要でしょう。その際、事故、破損、紛失時点での保障等の契約も結ぶことが必要でしょう。

紛失により貴社にご迷惑をおかけして点の「おわび状」をお送りすることも必要でしょう。

企業間での賃貸契約は必ず結ぶことが必要です。

減価償却http://homepage2.nifty.com/kskt/genkasyoukyaku2.htm

Re: 借りていた機器の紛失と弁償

著者くわ2さん

2009年07月22日 18:33

Akijin様、
ご回答ありがとうございます。契約は必ず結んでおきたいものですが本件の場合はありませんでした。

例えば10万円未満の物品の場合はどうなるのでしょうか。
減価償却資産ではなく、損金として処理をしている場合です。損金処理済みで会計上の概念では金額はゼロとなるかもしれませんが、物品の価値がゼロになるのわけでは無いので弁償する必要はあると考えます。

Re: 借りていた機器の紛失と弁償

くわ2 さん こんにちは

>例えば10万円未満の物品の場合はどうなるのでしょうか。

購入金額がどうであれ、企業間関係としては幾分かの損失補償(お詫びを兼ねて)行っておくことが良いと思います。

如何なる債務債権でも会社経営者として、損失をした場合の責任はあります。
今後、永年のお取引先として考えてはいかがですか。


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> Akijin様、
> ご回答ありがとうございます。契約は必ず結んでおきたいものですが本件の場合はありませんでした。
>
> 例えば10万円未満の物品の場合はどうなるのでしょうか。
> 減価償却資産ではなく、損金として処理をしている場合です。損金処理済みで会計上の概念では金額はゼロとなるかもしれませんが、物品の価値がゼロになるのわけでは無いので弁償する必要はあると考えます。

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