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取締役会決議を経ていない利益相反行為について

著者 noripiko さん

最終更新日:2009年07月22日 14:37

事後的な決議(追認)は可能でしょうか?

また親会社の取締役が、子会社の代表者として、親会社に増資する行為は、利益相反行為に該当するでしょうか?

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Re: 取締役会決議を経ていない利益相反行為について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年07月22日 17:32

> 事後的な決議(追認)は可能でしょうか?

会社法第365条にて、取締役は、競合及び利益相反取引をしようとするときは、取締役会の承認を受けなければならないとされています。
また
上記の競合取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。 と定められてあります。

従って、事前の承認と事後の報告が必要です。
事後承認の場合、取締役会社法違反となりますが、そのことに責任を課すか否かは取締役会で決めれば良いでしょう。

> また親会社の取締役が、子会社の代表者として、親会社に増資する行為は、利益相反行為に該当するでしょうか?

子会社が親会社の株式を取得することは禁止されています(会社法135条)

井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

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