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労務管理

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深夜割増について

著者 みやぴょん さん

最終更新日:2009年07月23日 08:22

いつも大変参考にさせていただいております。
早速の質問ですが、夜の10時から朝の5時までの労働に対して夜間割増がつくのは分っているのですが、例えば午前1時から2時まで休憩を取った場合は、その分1時間の深夜割増をつけなくても問題はないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教授願えればとおもっております。よろしくお願いいたします。

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Re: 深夜割増について

著者たにさんさん

2009年07月23日 09:38

勤務時間表の様な物は有りますか?
たとえば、
 17時~17時15分は休憩
 17時15分~1時間単位で残業計算
 21時15分~21時半迄休憩
等ですが。
この中で、1時~2時は休憩と規程していれば無給になりますが、規程がない場合は連続と見なす事になります(休憩が明確なのでしょうか?)。

Re: 深夜割増について

著者たにさんさん

2009年07月23日 09:38

削除されました

Re: 深夜割増について

著者みやぴょんさん

2009年07月23日 10:48

> 勤務時間表の様な物は有りますか?
> たとえば、
>  17時~17時15分は休憩
>  17時15分~1時間単位で残業計算
>  21時15分~21時半迄休憩
> 等ですが。
> この中で、1時~2時は休憩と規程していれば無給になりますが、規程がない場合は連続と見なす事になります(休憩が明確なのでしょうか?)。


たに様
 早速のご返答ありがとうございます。
 弊社は、運送関係のために始業時間がばらばらとなっています。昼間は8時30分~17時30分が所定時間になっていますが、夜勤業務については、決まっていないために始業開始から9時間(休憩1時間)を所定労働時間としそれ以降は、超勤になっています。(もちろん深夜残業になればきちんとつけていますが)。
 休憩については、業務の状況をみながら各自でとっているので決まった時間に休憩を取るようなことはないです。
 このような内容ですがご理解いただけますでしょうか?

Re: 深夜割増について

著者たにさんさん

2009年07月23日 16:04

契約書の中で、「残業何時間以降は1時間休憩とし、無給とする」等の記載をしておけばどうでしょうか?

Re: 深夜割増について

(回答)
一般貨物自動車運送事業では、運転日報(乗務日報)において、下段の備考欄に、休憩1時~2時(そして必ず休憩場所を記載のこと)、そうすれば、休憩時間は無給となります。改善基準を遵守よろしく。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 深夜割増について

著者みやぴょんさん

2009年07月25日 11:37

> (回答)
> 一般貨物自動車運送事業では、運転日報(乗務日報)において、下段の備考欄に、休憩1時~2時(そして必ず休憩場所を記載のこと)、そうすれば、休憩時間は無給となります。改善基準を遵守よろしく。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/


藤田行政書士 殿

アドバイスありがとうございます。

Re: 深夜割増について

著者みやぴょんさん

2009年07月25日 11:40

藤田行政書士

アドバイスありがとうございます。

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