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企業法務

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監査役の行為の違法性について

著者 kim_kaz さん

最終更新日:2009年07月23日 19:22

弊社の監査役から、特定の取引先の支援を要請するようなメールが、担当部署に発信され、取り扱いに困っています。このような行為は、会社法その他の法律に抵触するように思います。具体的な法律と条文をもとに、とりあえず注意し、今後このようなことがないように、したいと考えています。具体的な法律及び条文をご教授ください。よろしくお願いします。

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Re: 監査役の行為の違法性について

著者ぽっぽ290さん

2009年07月24日 08:45

おはようございます。
そもそも監査役には業務執行権限がないこと(会社法381条)、また、その要請の目的が当人の利益のためであれば、善管注意義務民法644条)に違反すると思います。

以下、若干違う事例ですがご参考まで。
http://www.hou-nattoku.com/consult/625.php

Re: 監査役の行為の違法性について

著者外資社員さん

2009年07月24日 08:48

こんにちは

どういう立場なのかが不明ですが、困っているということから取締役を監査・監督できる立場ではないのだと推察します。

だとすれば、法的に云々言う前に、見積もりを取り適切ならば利用、不適切ならば利用しなければ良いはずです。
取引先として提案しているだけならば問題はなく、値段が高いとか、品質が悪いにも関わらず取引を強要するば問題なのだと思います。 その辺りの切り分けが、まず重要と思いますが。

Re: 監査役の行為の違法性について

著者kim_kazさん

2009年07月24日 17:39

社外社員さん、回答ありがとうございます。言葉足らずですみません。私は、監査役をサポートする立場におります。監査役がメールを送付した部門から相談を受けています。メールの内容は、具体的な会社名が記載され、支援を要請するような内容に受け取れます。取引先の提案と考えて断るようにすればこの取引先については、問題ないように思いますので、部門に助言します。問題は、このような行為を、容易に行う監査役の倫理観です。

Re: 監査役の行為の違法性について

著者kim_kazさん

2009年07月24日 17:45

ぽっぽ290さん、こんにちは。
自己の利益になるかは、不明です。このような行いが、善管注意義務に抵触する可能性があることを理解しました。回答ありがとうございます。

Re: 監査役の行為の違法性について

著者外資社員さん

2009年07月25日 08:04

Kim_Kazさん

監査約をサポートするお立場ならば、「取引の要求と誤解を受けますので、会社の紹介である旨は明確にしましょう。取引の要求と誤解されると不正や、管理統制上の問題になります。」と助言したら如何でしょうか。

それでも同様なことを繰り返して、言われた意味が判らなければ、役員会なり会社代表に報告した方が良いでしょう。

Re: 監査役の行為の違法性について

著者kim_kazさん

2009年07月26日 12:17

外資社員さん
 適切なアドバイスありがとうございます。他にも、誤解されるような行動があり、一度ご注意させていただきました。もう一度ご注意させていただき、直らないようなら、取締役に相談してみます。

Re: 監査役の行為の違法性について

著者kim_kazさん

2009年07月27日 09:42

外資社員さん
 7月24日の返信で、お名前を間違えて記載してしまいました。大変申し訳ありませんでした。

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