相談の広場
こんばんは、みなさんにお伺いしたいことがあります。
現在、事業所に特定活動で就労している外国人がおります。夏休みを利用して一時帰国を希望しており、再入国許可申請をすることになったのですが、事業所の証明が必要とのことで依頼されました。休みの期間等を証明したものとの事で、どのような内容を記載すればよいのでしょうか。
スポンサーリンク
(回答)
研修生→技能実習生(特定活動)
・ 技能実習生の生活指導等に関する留意点
一時帰国
受入れ企業等は、技能実習生本人が希望した場合、一時帰国を認める措置を講じることが望ましい。但し、帰国費用については、受入れ企業等の負担を義務づけるものではない。なお、一時帰国の際には再入国許可を必ず得ること。
・再入国許可申請書は下記よりダウンロードして下さい。
http://www.jitco.or.jp/download/data/sainyukoku_kyoka.pdf
・受入れ規約(モデル)の下記は一部ですが、まず、規約(契約書)等がある場合は、それに従い処理して下さい。
(一時帰国)
第○条 研修生・実習生が一時帰国する場合は、次の各号に準ずるものとする。
① 研修生の一時帰国は基本的に認めない、但し、慶弔目的の場合は、3 週間を限度として認めるものとする。
② 技能実習生が一時帰国する場合は、理事長の承認をえて帰国する。但し、2週間を限度とする。
③ 再入国後、速やかに再入国報告を、理事長に提出する。
・技能実習生(特定活動)は労働者ですので、有給休暇を利用できるか無給かを確認しておきましょう。
管轄入国管理局に再入国の手続きをすればokです、収入印紙は3000円(一回限りの再入国)。理由書も必要です、専用書式はあります。
研修生も実習生もちゃんと理由書を添付すれば、途中一時帰国することはできます。
再入国申請書 JITCO書式9-19
再入国理由書 JITCO書式9-20
収入印紙納付書 JITCO書式9-36
なお、書式は変更になっていることがありますので、管轄入国管理局にて必ずご確認下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]