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労務管理

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社会保険の加入拒否

著者 syeisyann さん

最終更新日:2009年07月27日 16:42

平成16年11月から雇用契約を結んでいる社員がいます。(契約時62歳、現在67歳)
社会保険の加入がされていません。前任者からは何も申し送りされていませんので、詳細が分かりかねています。
加入条件に該当する場合は、加入して頂く他方法はないのでしょうか。
または労働条件を変えて、加入しなくても良い状態にするかなのでしょうか。
本人が加入を拒否しているようです。

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Re: 社会保険の加入拒否

著者たにさんさん

2009年07月27日 17:19

社労士さんの進めもあり、当社では承諾書(加入者であることの説明を受けたが、自身で拒否した旨記載した文書)を提出して貰っております。

Re: 社会保険の加入拒否

著者syeisyannさん

2009年07月28日 09:40

> 社労士さんの進めもあり、当社では承諾書(加入者であることの説明を受けたが、自身で拒否した旨記載した文書)を提出して貰っております。

たにさん

早速のご回答ありがとうございます。

先日の算定基礎届の際、社保事務所からも健保組合からも指摘を受けました。その場は取り繕ったのですが、社会保険事務所では「遡って徴収しますよ」と脅され、どうしたものか思案していたのですが、本人の承諾書を受理しておけば、会社としての責任は回避できると言うわけではないですよね。

どのような所に有効なのでしょうか。
お分かりになる範囲で結構ですのでお教え頂けますか。

Re: 社会保険の加入拒否

著者HAL2さん

2009年07月28日 10:23

承諾書を取って、遡及が発生した場合も費用負担する。
とまで書いたほうが良いのではないでしょうか?

また、健保・社保から加入を強制される状況になった場合は
加入する旨も。

それか、そういう状況でも拒否する場合は、懲戒処分で解雇まで持っていくしかない旨、本人に説明し理解させるしか
無いかも?

Re: 社会保険の加入拒否

著者たにさんさん

2009年07月28日 10:24

どの様な場面で有効かは直接話をしておりませんので不明ですが、社保事務所への説明資料にはなると思います。

Re: 社会保険の加入拒否

著者syeisyannさん

2009年07月28日 10:52

> どの様な場面で有効かは直接話をしておりませんので不明ですが、社保事務所への説明資料にはなると思います

たにさん、HAK2さん ご回答ありがとうございます。

やはり次の契約更新時に説得するのが良いですね。
難しかったら承諾書を検討してみます。

多分年金の調整を懸念しての事だと思いますが、以前別の方で調べたら大きな金額ではなかったように思います。
その辺も説得材料にしようと思いますが、別に何かよい材料がありましたらご伝授ください。

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