相談の広場
裁判制度に関する提案を総務部から行い
今、議論が紛糾しております。
1.裁判員に選ばれた場合の休暇
有給扱いにする
特別休暇制度、裁判員特別休暇制度を新設する
裁判員を辞退してもらう→できるのですか???
2.裁判員でもらうお金
「アルバイト給与」ではないので本人の自由にする
会社で回収する→できるのですか?
3.裁判員に選ばれた報告
原則上司、総務部だけとする
報告しないでもよしとする
全従業員に報告する
4.守秘義務
裁判での体験は誰にも言わない
裁判での体験は社内に報告する
裁判での体験は上長、総務部には報告する
5.PTSD対策
殺人などのビデオを観て、後にPTSDなど
心身症になった場合は本人責任とする
殺人などのビデオを観て、後にPTSDなど
心身症になった場合は、上長に報告後、
有給あるいは欠勤で休んでもらう
殺人などのビデオを観て、後にPTSDなど
心身症になった場合は裁判員制度同様
特別休暇を与えて休んでもらう
まだ「実例」が報告されていないので
社内で議論が紛糾して収拾しません。
アドバイスの程、よろしくお願い致します。
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こんにちは
質問から、総務部門の方と推察して回答します。
> 1.裁判員に選ばれた場合の休暇
会社の判断で構いません。
現時点では特別休暇を与える義務はありませんので、
それを設けないならば有給休暇の利用となります。
欠勤になる場合には、義務の履行ですので、査定で不利な扱いはしない方が良いでしょう。
> 裁判員を辞退してもらう→できるのですか???
会社が強制できません。 特に有給休暇を使うならば拒否はできませんね。
基本は、本人の判断で、会社が介入すべきではありません。
> 2.裁判員でもらうお金
> 会社で回収する→できるのですか?
出来ません。 会社とは無関係と考えるべきです。
> 3.裁判員に選ばれた報告
裁判員に選ばれた旨は、守秘情報として扱う必要があります。 特に、どの裁判であるかは、本人の不利益につながるので重要な守秘義務となります。その点は関係部門と上司は理解している必要があります。
必要最低限の人が、どこまでかは会社としての判断になります。
> 4.守秘義務
裁判の内容を、会社側が知る必然はありませんね。
管理上必要なのは、いつ休むかだけと思います。
それさえも、有給休暇ならば目的を知る必要もないはずです。
知るべきでないことは知らない方が良いでしょう。
今後の効果的な支援の為に知りたいのならば、人事や総務担当が必要のある範囲を、任意で本人の守秘義務に触れない範囲で聞いたら如何でしょうか。
> 5.PTSD対策
一般の傷病と同じように考えればよいのではありませんか。
裁判員制度だけを特別扱いにする必要はありません。
貴社での、本人の責務によらない傷病に準じた扱いで良いと思います。 もちろん、それ以上の配慮をするかは会社のポリシーです。
裁判所側は、一応 ケア体制は考慮しているはずですので、会社がケアするよりは、裁判所が考えるべきと思います。
会社が対応するべきことなどについては、裁判所側でも回答してくれますし、ビデオや資料もあります。
一度ご利用されたら如何でしょうか。
> 1.裁判員に選ばれた場合の休暇
> 有給扱いにする
> 特別休暇制度、裁判員特別休暇制度を新設する
公民権行使とする考えがあります。
特に派遣者の場合、公民権行使にしておけば、許認可権は派遣先になり、業務管理上ベストだと思います。
一般社員の場合は、もし休暇制度に特別休暇があればそれに追加するのが良いと思います。
報酬は「機会損失に対する補填」が最高裁の基本的考えですので、無給でも問題無しと考えます(最高裁から国税庁に対する質問書を確認ください。国税庁HPで検索可能です)。
> 裁判員を辞退してもらう→できるのですか???
会社が強制する事は不可能です。
又、それを理由に不利益を与えてはいけません(裁判員法100条)。
> 2.裁判員でもらうお金
> 「アルバイト給与」ではないので本人の自由にする
> 会社で回収する→できるのですか?
前にも書きましたが「本人の機会損失に対する補填」ですので回収は出来ないと考えます。
> 3.裁判員に選ばれた報告
> 原則上司、総務部だけとする
> 報告しないでもよしとする
> 全従業員に報告する
休暇の方式をどうするかで違うと思います。
年次有休は使用させるべきではないと思います(最大20日間の審理の可能性あり)。
裁判所から、出廷証明が出ますので、それだけ確認されたら良いと思います(様式例は最高裁HPで確認できたはずです)。
全従業員に知らしめる事は違法となります(不特定多数に公開の禁止)。
> 4.守秘義務
> 裁判での体験は誰にも言わない
> 裁判での体験は社内に報告する
> 裁判での体験は上長、総務部には報告する
公開しても良い事項は最高裁HP質問集で確認される事をお勧めします。
> 5.PTSD対策
> 殺人などのビデオを観て、後にPTSDなど
> 心身症になった場合は本人責任とする
> 殺人などのビデオを観て、後にPTSDなど
> 心身症になった場合は、上長に報告後、
> 有給あるいは欠勤で休んでもらう
> 殺人などのビデオを観て、後にPTSDなど
> 心身症になった場合は裁判員制度同様
> 特別休暇を与えて休んでもらう
最高裁としての対応策があったと思いますが、当面特別休暇になろうかと思います。
最高裁や法務省のHP等も充分に確認・チェックされる事をお勧めいたします。
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