相談の広場
こんにちは。
運送業の総務をしている者です。
このたび社員が事故を起こしました。
毎月『無事故手当』3万円を支給していまして、事故を起こすと手当をつけないということになっていました。
今回の事故は、全額で30万円程かかりました。
なので、3.4ヶ月は無事故手当を引きたいと思っています。
引ける回数などってあるのでしょうか?
何度も引くことは労基法違反になるのでしょうか?
宜しくおねがいします。
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> こんにちは。
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> 運送業の総務をしている者です。
> このたび社員が事故を起こしました。
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> 毎月『無事故手当』3万円を支給していまして、事故を起こすと手当をつけないということになっていました。
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> 今回の事故は、全額で30万円程かかりました。
> なので、3.4ヶ月は無事故手当を引きたいと思っています。
> 引ける回数などってあるのでしょうか?
> 何度も引くことは労基法違反になるのでしょうか?
>
> 宜しくおねがいします。
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懲戒の一部としの反省金を求めることは合法とみなされます。
基本的に労働者が業務中に事故を起こした場合は、無過失賠償責任のため災害補償を求めることはできませんし、本人に制裁を課すことも勿論できません。何故なら労働者は会社の命令に従って仕事をしており、それゆえの事故・怪我ということになるからです。 以上より、今回のケースについては、制裁を課すことはできないと思います。
尚、労働者本人が道交法上違反を犯していたり、社会的制裁(刑事罰や行政罰といった誰がみても非常識な程度)を受けるような状況であれば、業務上の取り扱いとはならない場合があります。その場合は業務上とは認められないことから、個人に賠償責任を求めることがあります。 その場合でも、業務上の是非は管轄の労働基準監督署長が判断しますので、会社による判断とはなりません。
ご質問の、無事故手当を付けているが、事故を起こした場合に無事故手当を数ヶ月付けないということについて、賃金規程に無事故手当の支給基準が記載されていますので、それに従えばよいでしょう。
又、無支給期間についても同様に期間を設定することが必要でしょう。
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