相談の広場
7月1日より警視庁は「一人で自転車に乗っている時の
携帯電話通話や煙草喫煙」に罰則を設けましたね。
そこでお聞きしたいのですが、もし当社の社員が
通勤途中に自転車に乗りながら携帯電話通話中、
コケテ怪我した場合「労災」は出るのでしょうか?
またプライベート最中に
コケタ場合はどうなるのでしょうか?
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> 7月1日より警視庁は「一人で自転車に乗っている時の
> 携帯電話通話や煙草喫煙」に罰則を設けましたね。
> そこでお聞きしたいのですが、もし当社の社員が
> 通勤途中に自転車に乗りながら携帯電話通話中、
> コケテ怪我した場合「労災」は出るのでしょうか?
> またプライベート最中に
> コケタ場合はどうなるのでしょうか?
こんにちわ。
必ずしも不支給になることはないと思います。
例えば、無免許の者が自動車を運転する場合や、泥酔して運転する場合には、合理的な方法と認められないとなっています。つまり通勤災害そのものと認められない可能性もあるということです。
しかし、軽い違反の場合等は、必ずしも合理性を書くものとして取り扱う必要はないと付記されています。
自転車での飲酒や携帯電話は本来禁止されているものですが、この軽い違反に該当するのではないでしょうか。
ただし、労災保険法には、「支給制限」の規定が設けられています。「故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部をおこなわないことができる」と規程しています。
労働基準監督署に確認してみてください。
それと同時に、自転車や車についての安全運転教育も行ってください。
最後にプライベートのケガは通勤災害と一切関係ありません。健康保険を利用して下さい。
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