相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

交通規則を破った労災認定!?

著者 しし丸 さん

最終更新日:2009年07月20日 17:20

7月1日より警視庁は「一人で自転車に乗っている時の
携帯電話通話や煙草喫煙」に罰則を設けましたね。
そこでお聞きしたいのですが、もし当社の社員が
通勤途中に自転車に乗りながら携帯電話通話中、
コケテ怪我した場合「労災」は出るのでしょうか?
またプライベート最中に
コケタ場合はどうなるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 交通規則を破った労災認定!?

著者オレンジcubeさん

2009年07月21日 08:06

> 7月1日より警視庁は「一人で自転車に乗っている時の
> 携帯電話通話や煙草喫煙」に罰則を設けましたね。
> そこでお聞きしたいのですが、もし当社の社員が
> 通勤途中に自転車に乗りながら携帯電話通話中、
> コケテ怪我した場合「労災」は出るのでしょうか?
> またプライベート最中に
> コケタ場合はどうなるのでしょうか?

こんにちわ。
必ずしも不支給になることはないと思います。

例えば、無免許の者が自動車を運転する場合や、泥酔して運転する場合には、合理的な方法と認められないとなっています。つまり通勤災害そのものと認められない可能性もあるということです。

しかし、軽い違反の場合等は、必ずしも合理性を書くものとして取り扱う必要はないと付記されています。

自転車での飲酒や携帯電話は本来禁止されているものですが、この軽い違反に該当するのではないでしょうか。

ただし、労災保険法には、「支給制限」の規定が設けられています。「故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部をおこなわないことができる」と規程しています。

労働基準監督署に確認してみてください。
それと同時に、自転車や車についての安全運転教育も行ってください。

最後にプライベートのケガは通勤災害と一切関係ありません。健康保険を利用して下さい。

Re: 交通規則を破った労災認定!?

著者akatukiさん

2009年07月30日 15:43

横から質問させていただきます。
従業員通勤途中で交通事故(車対車)に合い、片から腰にかけて痛みがあり、相手側に過失があるとのことで相手方の保険を使って通院していますが、基本的に通勤途上災害として労基署に届出をし、労災認定された場合、このような治療費については、本人の請求により、労災保険が支払われるものなのでしょうか?
 大体自動車保険を使用しているケースが多いので、よろしくお願いします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド