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著者 よもぎ32 さん
最終更新日:2009年08月03日 15:47
いつもお世話になっております。 ただ今、就業規則において定年は63歳となっていますが、 現時点において、65歳の従業員がいます。 この場合、就業規則を変更し、奨励金をもらうことは可能なのでしょうか? 63歳を定年としていますが、例の従業員は家庭事情のため、会社を辞めさせると生活が成り立たなくなってしまうので(年金等に加入していないため)今まで雇用しています。 65歳の従業員が既にいても、就業規則を変更し、申請することは出来るのでしょうか?? よろしくご教授下さい。
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年08月03日 18:54
中小企業定年引き上げ等奨励金のことと思いますが、申請そのものは問題ありませんが奨励金がもらえるかは疑問です。というのは「申請日前日において、1年以上継続して雇用している60歳以上の常用労働者が1人以上いること」の条件があります。この60歳以上とは65歳定年引き上げの場合64歳までをさしますので、現時点の65歳の従業員を考えての申請なら該当しないと思います。 ですから、その従業員以外に該当者があれば申請することによって奨励金が受けられます。
著者よもぎ32さん
2009年08月04日 08:30
返信ありがとうございます。 さらにお教えいただきたいのですが…定年引上げ後の就業規則の摘要日(適用開始日)を65歳の誕生日前にすると上記に該当するのでしょうか? 重ね重ねすみません…。
2009年08月04日 17:45
63歳の定年を65歳に引上げるのですから63歳に到達前でないと意味がありません。
2009年08月05日 08:30
そうでしたか…。重ね重ねありがとうございました。
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