相談の広場
「1年以内の短期前払費用について、厳密に期間対応による繰延経理をせずに、その支払った時点で損金算入することが認められています(法人税基本通達2-2-14)。前払費用とは一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、当該事業年度終了の時において、いまだ提供されていない役務に対応するものをいいます。具体的にどのようなものが該当するかというと、支払家賃、支払利息、支払保険料等が上げられます」
弊社は7月決算です
上記に基づいて
毎年7月末に8月~翌年7月までの家賃を支払っています。
代表者の自宅の1室を事務室にしているので、代表者に支払っています。
ところがうっかりして支払い忘れてしまいました。現金出納帳の残高は、支払えるだけありません。
8月になって振り込みする場合、
7月 短期前払費用/未払費用
8月 未払費用/預金
ではおかしいですか?
翌期に支払ったら短期前払費用にならないような気がするのですが、翌年1年分ではあるのですが・・・
このような場合、何か最良の方法があったら教えてください。
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