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試用期間中の解雇・・・不当解雇?

最終更新日:2009年08月07日 11:23

入社後6日目にして突然「むいてない」と言われ解雇されました。

理由付けられたのは本社に朝9:30までに電話連絡をしなくてはならないのですが、当日何度か連絡しましたが不通で繋がりませんでした。10時過ぎにもう一度連絡し、そのときに上記のように言われました。こちらの言い分はまったく聞き入れられず一方的に解雇されました。

事前に注意があったわけでもなく、入社してからは何の問題もなく勤務しておりました。面接のときに聞いた話とはまったく違う部分もあり困惑することもありましたが文句一つ言わず指示に従っていましたし、やることはすべてやっていました。なのに何を基準にむいてないと言われたのかさっぱりわかりません。
休日勤務時間、業務内容等、入社してから6日間の間にどんどん変更されていきましたがこちらはちゃんと受け入れました。

前の会社も辞めて入ったのに、急に言われても困ります。
こちらが「生活があるのに困る」と申し出たところ「前のところにまた雇ってもらえばいいじゃん」と無責任な答えしかかえってきません。
働いた分の給与の話をしたところ「払うに決まってるだろ」と。しまいには「雇ったことで大損害なる。払わなかったらこっちには専属の弁護士もいるから訴えろ」と強気です。これは脅しじゃないんでしょうか。
いくら試用期間中とはいえおかしいと思います。
経営者ならもっと責任を持って社員を雇うべきなんではないでしょうか?
この場合不当解雇もしくは労働基準法違反になるのでしょうか?

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Re: 試用期間中の解雇・・・不当解雇?

著者たにさんさん

2009年08月07日 11:27

> 入社後6日目にして突然「むいてない」と言われ解雇されました。

14日以内なら基準法違反にはなりません。
但し、この場合、就職のために地方から出てきて、解雇により帰郷する場合の交通費請求は可能です。

Re: 試用期間中の解雇・・・不当解雇?

ご回答ありがとうございました。

14日以内とありましたが、給与の請求もできないということでしょうか?

何度も申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 試用期間中の解雇・・・不当解雇?

著者たにさんさん

2009年08月07日 11:38

> 14日以内とありましたが、給与の請求もできないということでしょうか?

当然に会社側は支払責任があります。

Re: 試用期間中の解雇・・・不当解雇?

ありがとうございます。
分からないことばかりなので助かりました。

Re: 試用期間中の解雇・・・不当解雇?

> 入社後6日目にして突然「むいてない」と言われ解雇されました。
>
> 理由付けられたのは本社に朝9:30までに電話連絡をしなくてはならないのですが、当日何度か連絡しましたが不通で繋がりませんでした。10時過ぎにもう一度連絡し、そのときに上記のように言われました。こちらの言い分はまったく聞き入れられず一方的に解雇されました。
>
> 事前に注意があったわけでもなく、入社してからは何の問題もなく勤務しておりました。面接のときに聞いた話とはまったく違う部分もあり困惑することもありましたが文句一つ言わず指示に従っていましたし、やることはすべてやっていました。なのに何を基準にむいてないと言われたのかさっぱりわかりません。
> 休日勤務時間、業務内容等、入社してから6日間の間にどんどん変更されていきましたがこちらはちゃんと受け入れました。
>
> 前の会社も辞めて入ったのに、急に言われても困ります。
> こちらが「生活があるのに困る」と申し出たところ「前のところにまた雇ってもらえばいいじゃん」と無責任な答えしかかえってきません。
> 働いた分の給与の話をしたところ「払うに決まってるだろ」と。しまいには「雇ったことで大損害なる。払わなかったらこっちには専属の弁護士もいるから訴えろ」と強気です。これは脅しじゃないんでしょうか。
> いくら試用期間中とはいえおかしいと思います。
> 経営者ならもっと責任を持って社員を雇うべきなんではないでしょうか?
> この場合不当解雇もしくは労働基準法違反になるのでしょうか?

###########################

なかなか 厳しい雇用主の様ですね。
ご質問経緯からすると、連絡不徹底による解雇権の行使を求めたとおもいます。
法律上は、試用期間を定めなかった場合、たとえ入社後14日以内に解雇する場合であっても、解雇予告の手続きが必要になります。
雇用主が、解雇権を行使するには、
労働者
① 賭博、風紀紊乱により職場規律を乱した場合
② 雇入れの際に重要な経歴を詐称した場合
③ 他の事業所へ転職した場合
④ 2週間以上無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
⑤ 欠勤・遅刻・早退が多く、何度注意しても改めない場合などです。

お話の経緯では、一回の遅刻、連絡が充分に行えなかった、これらでの要因での解雇行使は適さないと思います。

今でも、オーナー経営人では、お話の要因は起きていると聞きます。日常頻繁にこれらの行為を行う会社には、適材適所の人材は集まらないでしょう。

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