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商業登記について

著者 野武士 さん

最終更新日:2009年08月06日 14:26

取締役の変更(代表取締役の選任含む)
監査役の変更
会計監査人の変更(会計監査には個人です)
社外取締役の会社に対する責任制限に関する規定の設定

以上の登記を行おうと思っております。

そこで以下の質問です。
これにつける添付書類ですが、
株主総会議事録
取締役会議事録
就任承諾書(欠席者分)
委任状
の4点で大丈夫でしょうか。

定款など他に必要なものがありますか。

もう1点は登録免許税についてです。

取締役他の変更の登記と責任制限に関する規定の設定の登記ということで、3万+3万=6万円でよろしいでしょうか。

また、上のわけ方で申請書を2枚にしようと考えておりますが、いかがでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 商業登記について

著者典型的Aさん

2009年08月06日 16:02

野武士さん、こんにちは。


> そこで以下の質問です。
> これにつける添付書類ですが、
> ①株主総会議事録
> ②取締役会議事録
> ③就任承諾書(欠席者分)
> ④委任状
> の4点で大丈夫でしょうか。

他に、会計監査人用に
公認会計士もしくは税理士であることの資格証明書が必要です。


> もう1点は登録免許税についてです。
>
> 取締役他の変更の登記と責任制限に関する規定の設定の登記ということで、3万+3万=6万円でよろしいでしょうか。


この考え方でOKです。


> また、上のわけ方で申請書を2枚にしようと考えておりますが、いかがでしょうか。

1枚で大丈夫ですよ。

登記ではないですが、代表取締役も変わるのであれば
登録印も変えますよね。

登記完了後に改印届を出す際、新代表取締役の個人の印鑑証明書が必要になりますよ。

では。

Re: 商業登記について

著者野武士さん

2009年08月07日 11:17

> 野武士さん、こんにちは。
>
>
> > そこで以下の質問です。
> > これにつける添付書類ですが、
> > ①株主総会議事録
> > ②取締役会議事録
> > ③就任承諾書(欠席者分)
> > ④委任状
> > の4点で大丈夫でしょうか。
>
> 他に、会計監査人用に
> 公認会計士もしくは税理士であることの資格証明書が必要です。
>
>
> > もう1点は登録免許税についてです。
> >
> > 取締役他の変更の登記と責任制限に関する規定の設定の登記ということで、3万+3万=6万円でよろしいでしょうか。
>
>
> この考え方でOKです。
>
>
> > また、上のわけ方で申請書を2枚にしようと考えておりますが、いかがでしょうか。
>
> 1枚で大丈夫ですよ。
>
> 登記ではないですが、代表取締役も変わるのであれば
> 登録印も変えますよね。
>
> 登記完了後に改印届を出す際、新代表取締役の個人の印鑑証明書が必要になりますよ。
>
> では。


さっそくのご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
代表取締役は改選期ですが、同じ人がなりますので大丈夫そうです。

Re: 商業登記について

著者くみこねえさんさん

2009年08月07日 11:33

横からすみません。

専門家の方の投稿ではなさそうなので・・

会計監査人に関してですが、公認会計士もしくは監査法人のみが就任できます。おっしゃるとおり、資格の証明書を添付します。
一方、税理士の方ができるのは、『会計参与』なので別の機関になると思います。

登録免許税ですが、役員の変更の関しては、資本金の額で変わりますので、念のため。
会社の機関設計が不明なので、資本金と会計監査人の設置がリンクしているか否かわからないのですが、資本金1億円を超える会社は、3万円です。資本金が1億円以下でしたら、
この部分は1万円になります。

以上、ご参考になれば幸いです。

Re: 商業登記について

著者典型的Aさん

2009年08月07日 14:36

くみこねえさん様

税理士会計参与だけでしたね。
諸点、フォローありがとうございました。

Re: 商業登記について

著者野武士さん

2009年08月07日 20:19

> 横からすみません。
>
> 専門家の方の投稿ではなさそうなので・・
>
> 会計監査人に関してですが、公認会計士もしくは監査法人のみが就任できます。おっしゃるとおり、資格の証明書を添付します。
> 一方、税理士の方ができるのは、『会計参与』なので別の機関になると思います。
>
> 登録免許税ですが、役員の変更の関しては、資本金の額で変わりますので、念のため。
> 会社の機関設計が不明なので、資本金と会計監査人の設置がリンクしているか否かわからないのですが、資本金1億円を超える会社は、3万円です。資本金が1億円以下でしたら、
> この部分は1万円になります。
>
> 以上、ご参考になれば幸いです。

回答ありがとうございます。
会計監査人会計士に依頼しているので大丈夫です。
資本金も1億円超えてますので、3万円ですね。
さっそく来週にでも法務局へ行って来ようと思います。

Re: 商業登記について

著者野武士さん

2009年08月12日 09:48

削除されました

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