相談の広場
最終更新日:2009年08月08日 11:27
> 監査役の大きな役割として取締役会出席、監視があります。監査役が事後に作成された取締役会議事録の内容を確認し、最終的に署名することで、十分にその職責を果たしていると理解されるものと思いますが、さて取締役会開催に関しての監査調書が必要かと言う点で迷っています。召集手続が適法であったかどうかに始まり、式次第、また各々の議案について妥当であったか、適法であったかについて、、議事録とは別に簡潔な記録を作成すべきなのではないかと考えたのです。正式な取締役会議事録があり、実際に問題点があれば指摘をし、それが議事録に記録されるのであるから、(記載が無いなら無いで、チェックの結果、問題が無いとした)監査役の監視が当然に遂行されたと推定されるでしょうから、そこまですることはないのではとも思います。
> どなたかご教示宜しくお願い申し上げます。
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内部監査上からも、諸規程;諸規則の伴う社内関係書類等の保管管理状況のチェックも行っています。
ご質問については下記ご説明をお読みいただければご理解いただけると思います
監査役の取締役会出席義務と議事録署名
平成13年の商法改正前は、商法260条ノ3第1項は「監査役ハ取締役会ニ出席シ意見ヲ述ブルコトヲ得」と規定していました。ところが、平成13年改正により「監査役ハ取締役会ニ出席スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ意見ヲ述ブルコトヲ要ス」に改正されました。
改正前も、監査役には取締役会への出席義務があると解されていましたが、改正により出席義務が明文化されることになりました(なお、小会社の監査役は商法特例法25条により免除されています)。
監査役が取締役会に出席しますが、決議に加わることはできません。
監査役に取締役会出席義務が課されたのは、会社の業務執行に関する意思決定を為す取締役会に出席することで、取締役の職務執行に対する監査役監査の実効性を確保するためです。
(これまた、いろいろと争いはありますが、いちばんは、取締役が法令・定款違反に関する適法性監査に限られるとするのが多数説です)
なお、取締役会に出席した監査役は取締役会議事録に署名する必要があります(商法260条ノ4第3項)。
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> > 監査役の大きな役割として取締役会出席、監視があります。監査役が事後に作成された取締役会議事録の内容を確認し、最終的に署名することで、十分にその職責を果たしていると理解されるものと思いますが、さて取締役会開催に関しての監査調書が必要かと言う点で迷っています。召集手続が適法であったかどうかに始まり、式次第、また各々の議案について妥当であったか、適法であったかについて、、議事録とは別に簡潔な記録を作成すべきなのではないかと考えたのです。正式な取締役会議事録があり、実際に問題点があれば指摘をし、それが議事録に記録されるのであるから、(記載が無いなら無いで、チェックの結果、問題が無いとした)監査役の監視が当然に遂行されたと推定されるでしょうから、そこまですることはないのではとも思います。
> > どなたかご教示宜しくお願い申し上げます。
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> 内部監査上からも、諸規程;諸規則の伴う社内関係書類等の保管管理状況のチェックも行っています。
> ご質問については下記ご説明をお読みいただければご理解いただけると思います
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> 監査役の取締役会出席義務と議事録署名
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> 平成13年の商法改正前は、商法260条ノ3第1項は「監査役ハ取締役会ニ出席シ意見ヲ述ブルコトヲ得」と規定していました。ところが、平成13年改正により「監査役ハ取締役会ニ出席スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ意見ヲ述ブルコトヲ要ス」に改正されました。
> 改正前も、監査役には取締役会への出席義務があると解されていましたが、改正により出席義務が明文化されることになりました(なお、小会社の監査役は商法特例法25条により免除されています)。
>
> 監査役が取締役会に出席しますが、決議に加わることはできません。
> 監査役に取締役会出席義務が課されたのは、会社の業務執行に関する意思決定を為す取締役会に出席することで、取締役の職務執行に対する監査役監査の実効性を確保するためです。
> (これまた、いろいろと争いはありますが、いちばんは、取締役が法令・定款違反に関する適法性監査に限られるとするのが多数説です)
> なお、取締役会に出席した監査役は取締役会議事録に署名する必要があります(商法260条ノ4第3項)。
akijin 様
早速にご回答頂戴し、ありがとうございます。
只、若干質問させて頂いた趣旨と異なるようです。
お尋ねしたかったのは、取締役会議事録があるところに、まるで屋上屋を重ねるように別途、監査調書を作成することの必要性如何です。
宜しくお願い致します。
> 取締役会議事録と監査調書ではその作成の意図が異なりますので、取締役会に関する監査調書を作成することは妥当なことだと思います。
>
> 個々の取締役会だけでなく、年間開催される取締役会の回数や開催時期および開催方法、手続き等・・・取締役会が適正に行われているかを監査役が総合的にチェックすることは、妥当なことだと思います。
>
> 井藤行政書士事務所
> http://www.itoh.fullstage.biz/
井藤行政書士事務所
井藤先生
明快な回答を頂戴し、ありがとうございます。
先般、臨時の取締役会があり、時間的に召集通知を出せず、取締役、監査役全員の同意に基づいた開催となったので、手続きの適法性についてチェックをする監査調書が必要と思い至り、お尋ね致しました。体裁としては召集手続きから、議事録の内容、形式確認と署名に至るまでを監査するものとするべく考えています。
なお、ご指摘に従い、年間を通した形の監査調書も別途、調製して、総合的なチェックをしていく積りでおります。
ご指導ありがとうございました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
監査役の大きな役割として取締役会出席、監視があります。監査役が事後に作成された取締役会議事録の内容を確認し、最終的に署名することで、十分にその職責を果たしていると理解されるものと思いますが、さて取締役会開催に関しての監査調書が必要かと言う点で迷っています。召集手続が適法であったかどうかに始まり、式次第、また各々の議案について妥当であったか、適法であったかについて、議事録とは別に簡潔な記録を作成すべきなのではないかと考えたのです。正式な取締役会議事録があり、実際に問題点があれば指摘をし、それが議事録に記録されるのであるから、(記載が無いなら無いで、チェックの結果、問題が無いとした)監査役の監視が当然に遂行されたと推定されるでしょうから、そこまですることはないのではとも思います。
どなたかご教示宜しくお願い申し上げます。
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