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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与計算時の時間単位について

著者 やっす さん

最終更新日:2009年08月04日 16:13

投稿の折りご教授頂いた方々におかれては、その際はお世話になり
ました。

今回は、給与計算時における時間の処理方法について伺いたく書か
せていただきます。

先日、出勤記録(タイムカードのコピー)と給与明細、この2点
からエクセルで起票したグラフを持って、所轄の労基署に行って
未払い賃金の事について伺ってきました。

そこで、相談を受けてくれた署員の方から、次の様な事を指摘(?)
されました。

・グラフを見ると、算出の時間が1分単位で求められているけれど
 1分単位まで仕事をこなしているの?
(署員の方曰く、休憩時間以外の所用(トイレなど)時間までも
 請求に含めるのはどうか・・ということです)

そこで伺いたいのは、実際の給与処理ではどの様に処理されている
のでしょうか。
1分単位まで求めているのでしょうか。それとも、集計の際に総勤
務時間を10分や15分といった単位で切り捨て・切り上げをして
いるのでしょうか。
(日々の勤務時間を切り捨て・切り上げは違法にあたるというのは
承知しております)

ちなみに、社内には就業規則・給与規定は存在せず、給与計算に関
しては総務担当者(常務)のみが総括しております。

ご教授よろしくお願いします。

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Re: 給与計算時の時間単位について

著者1・2・3さん

2009年08月08日 17:12

労働時間の管理と給与計算について

1.基本的には、労働時間は1分単位で取扱うべきものですが、現実的では無い面もあると思います。

 実際は、10分・15分・30分単位で行っている会社がほとんどではないかと思われます。

 ただし、違法(未払い賃金)とならないためには、例えば15分単位であれば、10分遅刻は0分に、25分遅刻は15分を入り捨てる。という様な取扱いをすれば問題ありませんが。

 
2.労基署に指摘された件について

 ① 出勤記録時間=労働時間とはならないことについての指摘と思います。
 一般的にタイムカード打刻=始業時間とはならないと思います。

 ② 労働時間とは「労働者使用者労務を提供し、使用者の指揮命令に服している時間」です。

 監督署はそのことを指摘していると思われます。

 以上のこと、ご参考にしてください。

Re: 給与計算時の時間単位について

著者やっすさん

2009年08月09日 21:21

1・2・3様

ご教授ありがとうございました。

技術畑の人間なもので、普段経理や総務といった分野
の職種に触れることや、その分野の経験者と膝を突き
合わせてその分野について話をする機会が皆無のため
お伺いを立てた次第です。

ご教授いただいた内容を参考にして、再度計算をやり
直してみたいと思います。

本当にありがとうございました。

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