相談の広場
投稿の折りご教授頂いた方々におかれては、その際はお世話になり
ました。
今回は、給与計算時における時間の処理方法について伺いたく書か
せていただきます。
先日、出勤記録(タイムカードのコピー)と給与明細、この2点
からエクセルで起票したグラフを持って、所轄の労基署に行って
未払い賃金の事について伺ってきました。
そこで、相談を受けてくれた署員の方から、次の様な事を指摘(?)
されました。
・グラフを見ると、算出の時間が1分単位で求められているけれど
1分単位まで仕事をこなしているの?
(署員の方曰く、休憩時間以外の所用(トイレなど)時間までも
請求に含めるのはどうか・・ということです)
そこで伺いたいのは、実際の給与処理ではどの様に処理されている
のでしょうか。
1分単位まで求めているのでしょうか。それとも、集計の際に総勤
務時間を10分や15分といった単位で切り捨て・切り上げをして
いるのでしょうか。
(日々の勤務時間を切り捨て・切り上げは違法にあたるというのは
承知しております)
ちなみに、社内には就業規則・給与規定は存在せず、給与計算に関
しては総務担当者(常務)のみが総括しております。
ご教授よろしくお願いします。
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労働時間の管理と給与計算について
1.基本的には、労働時間は1分単位で取扱うべきものですが、現実的では無い面もあると思います。
実際は、10分・15分・30分単位で行っている会社がほとんどではないかと思われます。
ただし、違法(未払い賃金)とならないためには、例えば15分単位であれば、10分遅刻は0分に、25分遅刻は15分を入り捨てる。という様な取扱いをすれば問題ありませんが。
2.労基署に指摘された件について
① 出勤記録時間=労働時間とはならないことについての指摘と思います。
一般的にタイムカード打刻=始業時間とはならないと思います。
② 労働時間とは「労働者が使用者に労務を提供し、使用者の指揮命令に服している時間」です。
監督署はそのことを指摘していると思われます。
以上のこと、ご参考にしてください。
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