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著者 納豆さん さん
最終更新日:2009年08月07日 14:26
当法人では、就業規則上3年以上勤続した場合に退職金の支給対象者となります。 中退共掛金を使いたいのですが、勤続2年経過した時点で開始して、中退共掛金の支給対象となる1年と就業規則上の3年経過した時点で退職金が支給されるような設定にしたいと考えています。 しかし、中退共は原則全員加入となっているので、このような設定をすることが可能なのでしょうか。
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著者胸焼けさん
2009年08月07日 14:50
> 当法人では、就業規則上3年以上勤続した場合に退職金の支給対象者となります。 > > 中退共掛金を使いたいのですが、勤続2年経過した時点で開始して、中退共掛金の支給対象となる1年と就業規則上の3年経過した時点で退職金が支給されるような設定にしたいと考えています。 > > しかし、中退共は原則全員加入となっているので、このような設定をすることが可能なのでしょうか。 可能です。 と、言うよりも本来は不可能ですが中退共の方で目をつぶってくれる感じです。
著者RURURUさん
2009年08月10日 09:51
納豆さん 様 当社も中退共に加入しております。。。 やはり、退職金規程により支給対象は3年以上勤務となっております。 原則としてはいけない事だとは思いますが、中途入社の方々の加入に関しては時期調整をしております。。。 今まで特に指摘されたり、何か確認されたりしたことはないので胸焼け様のおっしゃる通り見逃してくれているのでしょう・・・。 中小企業のとっては例え少額でも無駄は控えたいものですからね!
著者納豆さんさん
2009年08月10日 12:09
胸焼けさん、RURURUさんありがとうございます。 そのように目をつぶっていただける可能性もあるのですね。 どうなるかわかりませんが、手続きしてみます。 私のケースではどうなったか報告します。
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