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労務管理

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解雇について

著者 ハチ公 さん

最終更新日:2009年08月10日 19:56

いつもお世話になっております。中小企業の総務を担当しております、ハチ公と申します。

勤続5年近くの社員の解雇について相談です。
解雇予定者は、労働者が20名ほどの店舗で働いている内の一人ですが、その者の発言により、周りのスタッフのモチベーションを下げたり、悪影響を及ぼしております。
ただ、欠勤なし、勤怠も良好、成績も特別悪いわけではありません。
再三注意し、顛末書等を提出するように指導した結果、提出する理由がわからないと労働基準監督署に問い合わせをし、提出を拒否されました。

その結果、経営者と管理者で話しあった結果、解雇する方向で話しを進めようと思っております。

ただ、当社では、就業規則はありますが、労働基準監督署に提出もしておりません。
いざ、解雇予定者が就業規則片手に労働基準監督署に申し出たら、どうなるのでしょうか。こういった事由による解雇は認められないのでしょうか。

会社自体の調査が入ったりするのでしょうか?

また、就業規則の解雇の枠には、
「本人の事由により会社に大きな損害を与えたとき」
「その他全各号に順ずるやむをえない事由があるとき」
といった文章くらいしか該当する文が見受けられません。
この内容で解雇するのは、ゆるいでしょうか。

さらに、解雇になった場合、
即日出勤ストップ→有休消化まで在籍→1ヶ月分の解雇予告手当支給
という流れでもよろしいのでしょうか。


拙い内容ですが、ご回答お願い致します。

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Re: 解雇について

著者外資社員さん

2009年08月11日 08:35

こんにちは
まず解雇の前に、前提条件を確認した方が良いと思います。
それに誤解があると、解雇自体が無効になる危険があります。


> 再三注意し、顛末書等を提出するように指導した結果、提出する理由がわからないと労働基準監督署に問い合わせをし、提出を拒否されました。

顛末書が、経緯、事実関係の記録や、問題分析を目的としたものならば、会社の管理監督権の範囲ですから、請求は不当ではありません。 但し、反省や謝罪などは本人の心の問題ですから、その点を求めて拒否されても仕方ないと思います。 ですから、事実関係から、問題点が本人にある点を理解させることが第一と思いますが、それが出来ているのでしょうか? それが出来ないならば、処罰や解雇の正当性の問題になるのは明らかです。


> ただ、当社では、就業規則はありますが、労働基準監督署に提出もしておりません。

就業規則が提出されていないのは問題ですが、今回の件では致命的ではありません。 就業規則従業員が見ることができる、内容を会社として説明してあればその規則による処罰は有効です。 この点は如何でしょうか?


以上の2点いづれでも問題があれば、解雇の正当性を争うようなことになると危惧します。

Re: 解雇について

著者たにさんさん

2009年08月11日 08:55

貴社に懲罰規程はおありでしょうか?
顛末書始末書が効力を発するのは懲罰規程で決められた基準が有る場合と、本人が自主的に提出した場合です。
記載されている内容からは解雇事由が乏しいと思います。
顛末書で労基署に行ってる位の方ですから、解雇事由は余程慎重に提示しなければ、不当解雇で労基署に行く事は充分考えられます。
社労士・弁護士と協議する事をお勧めします。

Re: 解雇について

(回答)
当事務所下記ホームページにおいて、「労働契約法の解説」をパワーポイントで作成しています。その中で、労働契約就業規則・解雇について、詳細に解説しておりますので、ご一読下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 解雇について

著者ハチ公さん

2009年08月12日 19:29

いつもお世話になっております。
外資社員さん、たにさんさん、藤田行政書士総合事務所さん
ご回答ありがとうございます。

大変助かりました。
ご返答が遅くなりまして申し訳ございません。

経営者と管理者と話をして、解雇決定となりました。
不安要素はありますが、経営者の判断なので従おうと思います。


ありがとうございました。



> (回答)
> 当事務所下記ホームページにおいて、「労働契約法の解説」をパワーポイントで作成しています。その中で、労働契約就業規則・解雇について、詳細に解説しておりますので、ご一読下さい。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> ホームページ
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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