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労務管理

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同一労働同一賃金について

著者 あやかちゃん さん

最終更新日:2009年08月19日 14:12

いつもお世話になっております。今回の疑問です。同一労働同一賃金という言葉をよく聞くのですが、同じ職場で同じ内容の仕事をする場合に当てはまるということですよね?この場合に成果給などではないのが前提だと思うのですが。では、裏を返すと、労働時間や仕事の作業内容に少しでも差をつければ賃金が同一でなくても良いということなのでしょうか?正解なのかわかりませんが、正社員とパートさんとの賃金格差で仕事の内容がほぼ同じである場合に、ひとつの指標として正社員の70パーセント程度の賃金であれば格差が妥当であるようなことを聞いたことがあります。何か指針のようなものがあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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Re: 同一労働同一賃金について

そういった指標のようなものはありません。ただ、
同一の労働に対して8割以下の賃金格差を設けることは公序良俗に反するとして、差額分の損害賠償請求を認めた丸子警報器事件 (長野地裁上田支部平 8.3.15 判決、)があることはあるのですが、これが即、指標となりそうな確立した判例であるとは言えません。
パートタイム労働法では、「職務の内容」(業務の内容と業務に伴う責任の程度)が同じかどうか
同じ場合、「転勤や配置転換などの人材活用の仕組みや運用など」が同じかどうか
さらに、契約期間に定めがないか、自動更新等によってそれと同じと考えられる状態かどうか
などにより、差別的取扱いの禁止などの事業主の措置が定められていますが、正社員と一部別の作業を行っていて、仕事が完全に一致しない場合など、「職務の内容」が同じかどうか判断がつかない場合もあると思います。
同じ仕事をしているのに賃金格差が大きすぎるとして、 正社員と同一額の賃金支払いを求められた場合、苦情として処理する義務はありますが、 同一の賃金を支払わなければならないというわけではありません。

結局、多くの裁判例は、 同一労働同一を普遍的な法原則にすることに否定的です。
成果主義の考え方からしても、同じ仕事を何年も経験した人は、仕事への習熟度が、非正社員に比べて高いはずです。更に、正社員は長く会社に留まると想定されているので、教育、訓練などに会社が投資し、その投資に対する回収見込みが成り立ちますが、非正社員は何時辞めるか分からないから、投資しても回収が見込めないという現実があります。ですから、同一労働、同一賃金の部分だけを実現するには全体の整合性がとれなくなるという問題もあるのです。
とても難しく、かつデリケートなテーマなのでうまくまとまりません。
お答えになっていないような気がしますがご参考程度に。

同一労働同一賃金について

著者あやかちゃんさん

2009年08月20日 08:21

暁先生ありがとうございます。やはり労働法が関係することなので白黒はっきりさせるのが難しいのでしょうか。でも、非常に判りやすい内容で今までもやもやしていたものがすっきりとしました。

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