相談の広場
最終更新日:2009年08月19日 22:37
4月から昇給があった者を含めて
定時改定の提出をしました。
先日社会保険事務所から決定通知をもらったのですが
同封されていたメモに「2等級以上変動の方が含まれます。随時改定の手続きをしてください」と入っていました。
4月からの昇給で定時改定の際には昇給後の額で4~6月までを申請していますが、随時改定の手続きも必要なのでしょうか。そんなはずないですよねぇ、、?
必要ならば提出しますが、このメモは何か他に意味のある
ものなのでしょうか。
私が間違った認識をしている可能性大なので
どうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
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> 4月から昇給があった者を含めて
> 定時改定の提出をしました。
> 先日社会保険事務所から決定通知をもらったのですが
> 同封されていたメモに「2等級以上変動の方が含まれます。随時改定の手続きをしてください」と入っていました。
> 4月からの昇給で定時改定の際には昇給後の額で4~6月までを申請していますが、随時改定の手続きも必要なのでしょうか。そんなはずないですよねぇ、、?
> 必要ならば提出しますが、このメモは何か他に意味のある
> ものなのでしょうか。
> 私が間違った認識をしている可能性大なので
> どうか教えてください。
> よろしくお願いいたします。
昇給により4・5・6月に支払われた報酬で2等級以上差が出れば、9月の定時決定を待たずに7月に随時改定するのが適切な方法です。
そして7月に改定された新標準報酬月額が来年8月まで有効となります。
「定時決定するから随時改定は考慮しなくて良い」というわけではありません。
定時決定の対象と随時改定の対象となる報酬が重複している場合は、両方見なければなりません。
随時改定に該当する場合は、定時決定ではなく随時改定です。
社会保険事務所が言っているのも、この事だと思います。
早速のご返答ありがとうございます。
> 「定時決定するから随時改定は考慮しなくて良い」というわけではありません。
この時点で私の大きな勘違いでした・・
> 定時決定の対象と随時改定の対象となる報酬が重複している場合は、両方見なければなりません。
両方見るというのは両方提出(申請)するという認識でいいのでしょうか。それとも・・・
> 随時改定に該当する場合は、定時決定ではなく随時改定です。
まず、定時決定申請の時点で
①4月から2等級以上の変動がある場合→随時改定
②4月から2等級以上の変動ない場合→定時決定
という判断でよいのでしょうか。
なんだか整理していたら当たり前のような気がしてきました。。
すみません、ありがとうございました。
> > 定時決定の対象と随時改定の対象となる報酬が重複している場合は、両方見なければなりません。
>
> 両方見るというのは両方提出(申請)するという認識でいいのでしょうか。それとも・・・
両方提出という意味ではありません。
この場合は「定時決定だけでなく随時改定も常に意識しておかなければならない」という、単純にそういう意味です。
私はFDで提出しておりましたが、最初から随時改定予定者は算定基礎届には含まず提出していました。
紙で提出の場合はちょっと分かりません。
(一応算定を提出して、後日随時改定も提出すれば良いのか…)
備考欄にはきちんと「●月随時改定予定」と記載しておけば、算定基礎届はしなくても問題ないとは思いますが…
総括票にも予定者を記載する欄がありますので。
私の場合、もし後日「実は随時改定に該当しなかった」という人がいた場合は、算定基礎届の追加提出で対応しました。
組合にも社会保険事務所にも特に何も言われなかったので、随時改定予定者は最初から算定は含まなくても問題ないと思います。
これは私のやり方なので、その辺は提出方法や状況によると思いますが。
> > 随時改定に該当する場合は、定時決定ではなく随時改定です。
>
> まず、定時決定申請の時点で
> ①4月から2等級以上の変動がある場合→随時改定
> ②4月から2等級以上の変動ない場合→定時決定
> という判断でよいのでしょうか。
それで大丈夫です。
随時改定は固定的賃金に変動があれば、定時決定に関係なく常に意識しないといけません。
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