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労務管理

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平日の緊急呼出時の扱いについて

著者 すけしん さん

最終更新日:2009年08月20日 12:06

当方、24時間体制の工場なのですが、交替勤務者以外の社員(以下「通常勤務者」と言います)は、全て8:30~17:0を定時としております。

 先日、施設でトラブルが発生し、緊急で通常勤務者を呼び出してその対応に当たらせたらしいのです(2:00~5:00の間)が、その場合の扱いで疑問が生じたので、教えて頂ければと思います。

(質問内容)
当日は平日でしたが、緊急時の呼出は「残業勤務」「休日勤務」のいずれに当たりますか? 
通常残業とは、勤務の継続が前提になっていると考えていたので、一度勤務が途切れた状態で呼び出された場合は「休日勤務」にあたるのではないかとも思い、非常に疑問です。

なお、当方の就業規則賃金では、ここの部分の解釈は書いていませんでした。呼出手当ては、今年から新設されました。

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Re: 平日の緊急呼出時の扱いについて

著者まゆりさん

2009年08月20日 17:02

こんにちは。
私の勤め先は交替勤務制ではないのですが、勤務日の帰宅後に呼び出された時は、就業した時間帯と就労時間に応じて、時間外手当を支給しています。

ご質問の場合、勤務日の午前2時~午前5時ということなのですよね?
であれば、時間外ではなく、深夜手当の対象ではないでしょうか?(当日午後10時~翌朝午前5時までの時間帯に労働させた場合には、深夜勤務に該当しますので、勤務時間外25%+深夜25%=50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。)
もし、呼び出したのが休日(法律上は「1週1日あるいは4週4日の休日」ですが、会社の定める休日に勤務した場合は全て休日勤務として取り扱っている事業所もあるようです。)なら休日手当でしょうが、勤務日の帰宅後ということなので、休日手当には該当しないと思います。

ご参考になれば幸いです。

Re: 平日の緊急呼出時の扱いについて

著者すけしんさん

2009年08月20日 18:10

>まゆり様

ご回答ありがとうございます。

 ご回答頂いたとおり、勤務時間帯が2:00~5:00でしたから、深夜勤務時間帯に掛かるということで、当社も深夜勤務手当として25%付加することとしております。
 通常勤務は普通にこなした後の呼出でしたので、ご回答の内容のとおりとすると、=残業手当深夜手当ということになりますか。

 やはり勤務日に当たっている場合は、一度帰宅しても休日扱いにはならないものなのですね。参考になりました。
 
 ところで法解釈的には、今回のケースのような場合、どちら(つまり残業or休日)を採用しても良いのでしょうか?それとも、「残業」と決まっているのでしょうか?
 どなたかご教示願えませんか?

Re: 平日の緊急呼出時の扱いについて

著者まゆりさん

2009年08月21日 08:39

おはようございます。
先の回答でも少し触れたのですが、法的に休日勤務手当の対象となるのは、「1週1日の休日(※変形労働時間制を導入していない場合)」あるいは「4週4日の休日(※変形労働時間制を導入している場合)」に労働した場合です。

仮に今回の件を休日の深夜に勤務したものとして処理したとすれば、「休日35%+深夜25%=60%以上」の割増賃金を支払うことになります。
ご質問の件の場合、法で定められているのはあくまで「時間外25%+深夜25%=50%以上」の割増賃金の支払なので、休日深夜勤務扱いとして支払っても問題はないと思います。(法で定める割増率を上回っていますので)

ご参考になれば幸いです。

Re: 平日の緊急呼出時の扱いについて

著者すけしんさん

2009年08月21日 09:05

>まゆり様

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。かなり納得いたしました。

また、機会がありましたら、宜しくお願い致します。

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