相談の広場
私は昨年9月1日で現会社に就職し、たった1年ですが、来月末で退職することになりました。
会計期は4月~3月で、昨年度は中途入社のため12日の有給休暇があり、2日使って、10日繰り越しました。(翌年度までは繰り越せると就業規則にも書いてあります。)
今年度は、22日の付与があり、既に、9日取得しています。
ですので、繰り越しの10日と今年の残りの13日を足して、23日分の有給休暇を消化して退職するつもりでした。
すると上司から、「今年の有給の半分から、取得分を引いた分だけ消化できるから、あと数日だろう」と言われました。
そのとき、繰り越し分の話はしませんでしたが、詳細が分からないので説明して欲しいと頼んだところ、「就業規則をみて、また話し合おう」ということになりました。
就業規則には、「4月1日から3月31日までの期間を1年としてこれを与える」となっているため、半年しか在籍しない場合はそれが半分になるのか、と思いました。が、退職の項にも休暇の項にもそういったことは書いてありません。
以前にも似たような相談があり、どうやら、全部使えそうだという気がしています。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-79307/
しかし、「4月1日から3月31日までの期間を1年としてこれを与える」のくだりから状況が違うかも、という点が気になるのと、また、そう書かれているのに、全部取得できる根拠は?と言われると自分で説明できそうにありません。
どなたか知恵を貸して頂ければ、大変助かります。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> そのとき、繰り越し分の話はしませんでしたが、詳細が分からないので説明して欲しいと頼んだところ、「就業規則をみて、また話し合おう」ということになりました。
→法律で時効は2年となっているため
繰越できます
> 就業規則には、「4月1日から3月31日までの期間を1年としてこれを与える」となっているため、半年しか在籍しない場合はそれが半分になるのか、と思いました。が、退職の項にも休暇の項にもそういったことは書いてありません。
>
> 以前にも似たような相談があり、どうやら、全部使えそうだという気がしています。
→法的には使えます
> しかし、「4月1日から3月31日までの期間を1年としてこれを与える」のくだりから状況が違うかも、という点が気になるのと、また、そう書かれているのに、全部取得できる根拠は?と言われると自分で説明できそうにありません。
→年休は過去の継続勤務実績で付与されるため
今後の勤務期間は関係ありません(下記労基法39条)
4月~3月の1年は基準日方式としているため
期間を決めているだけです
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
> コメントどうもありがとうございました。
> 法的には使えるということになっているということ、理解しました。
> あとは、会社と折り合いをどこで付けるかだと思いますので、話し合ってみます。
過去スレ参考までに
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-41804/?xeq=%E9%80%80%E8%81%B7+%E5%B9%B4%E4%BC%91
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]