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勤怠管理状況について

著者 管理の華 さん

最終更新日:2009年08月24日 17:14

現在、勤怠管理はアマノ㈱のタイムプロと言うソフトを使って管理しています。勤怠の登録は社員がカードを通すかたちです。ですが社員の人数が減ったのと保守料が高いので勤怠管理を所属長にまかせて良いものでしょうか?出勤簿をエクセルで作成し、毎日の勤怠状況は所属長が登録し、メールで管理部に送っても法律的に問題ないでしょうか?社員本人は登録しないことになります。

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Re: 勤怠管理状況について

著者HASSYさん

2009年08月24日 18:09

こんにちは

出勤簿は今でも手書きで記入させるところもあるくらいです
から、特に問題ないと思いますよ。但し、上司の裁量で、いくらでも、書き換えは可能ですし、不正もし放題になる可能
性は否めません。

遅刻しても、自分だけ定時に出勤したことに出来るし、勝手
残業代もつけることが出来るし、やりたい放題といえば
やりたい放題になってしまう可能性もありますよ。

客観性もないし、まだ、市販しているタイムレコーダーを
購入して管理したほうがいいのではないでしょうか?
アマノさんなら、普通のタイムレコーダーも扱っているし、
相談してみたらいかがですか?

まあ、タイムカードにしても不正はできるといえば出来ます
けどね・・・・




> 現在、勤怠管理はアマノ㈱のタイムプロと言うソフトを使って管理しています。勤怠の登録は社員がカードを通すかたちです。ですが社員の人数が減ったのと保守料が高いので勤怠管理を所属長にまかせて良いものでしょうか?出勤簿をエクセルで作成し、毎日の勤怠状況は所属長が登録し、メールで管理部に送っても法律的に問題ないでしょうか?社員本人は登録しないことになります。

Re: 勤怠管理状況について

著者オレンジcubeさん

2009年08月25日 08:18

> 現在、勤怠管理はアマノ㈱のタイムプロと言うソフトを使って管理しています。勤怠の登録は社員がカードを通すかたちです。ですが社員の人数が減ったのと保守料が高いので勤怠管理を所属長にまかせて良いものでしょうか?出勤簿をエクセルで作成し、毎日の勤怠状況は所属長が登録し、メールで管理部に送っても法律的に問題ないでしょうか?社員本人は登録しないことになります。

こんにちは。
勤怠管理はやはり個人が行うものと思います。性悪説で考えると、その所属長によりいかようにも変更が可能となり、信憑性が疑われることになります。

勤怠管理は、社員に何かあった時、監督官庁への提出する書類の一つだと思います。その書類が個人の記入ではなく、所属長が行っているということで、信用性がないと言われてしまえばもともこうもありません。

と、私は思いますので、最寄の労働基準監督署等に確認されてはいかがでしょうか。

Re: 勤怠管理状況について

著者Mariaさん

2009年08月26日 01:15

厚生労働省発行の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」という文書では、以下のように記載されています。

**************************

(2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

***************************

上記のとおり、使用者による現認は原則的な手法として記載されていますが、
自己申告制は含まれていません。
自己申告制については、
「(3)自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
 上記(2)の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、使用者は次の措置を講ずること。」(以下省略)
と記載されており、禁止されているわけではないようですが、
「自己申告制によりこれを“行わざるを得ない”場合」と書かれていることから、
自己申告制で記録するのは、外回り等で本人にしか労働時間が把握できないようなケースであって、
原則的な方法で記録できる場合については、自己申告制で記録すべきではないと考えます。

しかしながら、ほかの方もおっしゃっているように、
所属長の検認では不正や書き換えが行われる可能性もありますから、
ICカードでの管理をやめるのであれば、
タイムカード&レコーダーを設置して打刻させる方向で対応するのがベストではないかと思います。
時間を記録するだけのものなら、それほど高価でもありませんしね。

なお、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」は、
以下のページで全文を確認できますので、ご覧になってみてください。

【参考】
厚生労働省ホームページ内
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html

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