相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
タイトルの通り、“有給の失効”について質問させて下さい。
平成20年3月入社の方で以下のように有給が付与されています。
平成20年9月→1日
平成20年12月→10日(当時12月に一斉付与という制度がありました)
平成21年9月→11日
この方は1度も有給消化をしていないので、私の解釈では、有給は2年繰り越せるので、平成21年9月現在で22日の有給残があるという認識でした。
しかし、本社の方から、
「平成20年9月の1日は失効するので、有給残は21日」
と言われました。
理由としては
「1年6ヶ月のフルタイム勤務者の有給取得の上限は21日だから、2年経ってなくても失効する。」
ということです。
これが法令通りとおっしゃっていました。
法令通りと言われたら、そうなのかもしれないですが、
私の知識不足もあり、腑に落ちないというのが正直なところです。
どうして、最初の1日が失効してしまうのか、どなたか教えてください。
質問に至らぬ点があるかもしれませんが、知識不足の若輩者ということで、ご了承ください。
よろしくお願い致します。
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まず、貴社の付与の仕方がそもそも間違っています。
平成20年3月1日入社の方の場合、法定基準日が9/1となりますので、
9/1に10日分が付与されていなくては違法となります。
その後すぐに一斉付与の基準日が来るとしても10日分を付与する必要があります。
年次有給休暇の斉一的取り扱いを行う場合、
付与日を後ろにずらすと法の規定を下回ってしまうことから、
付与日を“前倒し”にすることしか認められていないためです。
また、付与日を前倒しにした場合には、それ以後の付与日も同じだけ前倒しにすることとされています。
おそらく、一斉付与の基準日より前に法定基準日が来る方だったため、
9/1時点で9~11月の分として1日を按分付与したのだろうと推測しますが、
こういった付与の仕方も認められていません。
(労働基準法における、6ヶ月後に10日付与という規定を満たしていないので当然ですね)
したがって、ご質問のケースで正しい処理は、
●平成20年9月:10日付与
●平成20年12月:11日付与
↑本来なら平成21年9月に付与するべき年次有給休暇を、
斉一的取り扱いにより、平成20年12月に前倒しで付与
●平成21年12月:12日付与
↑前年に前倒しで12月に付与したことにより、以後もずっと前倒しで付与し続けることになる
なお、基準日をさらに変更する場合でも、前倒ししかできないため、
基準日を9月にする場合は、平成21年9月に12日付与となります。
上記により、年次有給休暇をまったく使用していないのであれば、
今年の基準日時点で33日の年次有給休暇があることになりますが、
年次有給休暇の時効は2年ですから、21日を超えているからといって、これを失効させることはできません。
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